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令和2年度健全化判断比率

ページID:0001485 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

令和2年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率について

 滝川市の令和2年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率については、第3回市議会定例会において報告を行い、決算についても認定されましたことから、市民のみなさまにお知らせいたします。

健全化判断比率
  (1)実質赤字比率 (2)連結実質赤字比率 (3)実質公債費比率 (4)将来負担比率
令和2年度決算に係る健全化判断比率 9.4% 68.2%
早期健全化基準 13.1% 18.1% 25.0% 350.0%
財政再生基準 20.0% 30.0% 35.0%

※実質赤字額、連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率、将来負担比率が算定されない場合は、「-」を記載しています。

令和2年度決算に係る健全化判断比率監査委員審査意見書[PDFファイル/222KB]はこちら

各指標の説明

(1)実質赤字比率(滝川市 数値なし)

 この指標は、普通会計(滝川市の場合は、一般会計・公営住宅事業特別会計)における、毎年の現金不足をチェックするための指標であり、普通会計の単年度収支決算が赤字となった場合に対象となります。
 よって、基金(貯金)で、現金不足をまかなえるうちは、この指標の対象となることはありません。
 滝川市の財政規模であれば、解消できない累積赤字額が、15億円に達すると早期健全化段階、23億円に達すると再生段階となります。

(2)連結実質赤字比率 (滝川市 数値なし)

 滝川市には、普通会計のほかに、国民健康保険や介護保険などの事業を行っている特別会計、地方公営企業法を適用し民間企業と似た経理を行っている病院事業会計や下水道事業会計などがあります。
 これらすべての会計を連結して、毎年の現金の不足をチェックすると共に、これまでチェックの対象であった普通会計を黒字にするために、意図的に特別会計に赤字をしわ寄せしていないかをチェックする指標です。
 各会計を連結した場合の単年度収支決算が赤字(資金不足)となった場合に対象となります。
 滝川市の財政規模であれば、解消できない累積赤字額(含 資金不足)が、21億円に達すると早期健全化段階、34億円に達すると再生段階となります。

(3)実質公債費比率 (滝川市 9.4%)

 全会計及び一部事務組合における毎年の公債費負担の適正度をチェックする指標です。
 市全体の実質的な借金返済が、市税や交付税などの経常的に収入される財源に占める割合で表され、この割合が25%に達すると早期健全化段階、35%に達すると再生段階となります。
 平成28年度からは、民間資金債に係る地方債届出制度の見直しがされ、起債許可制が廃止となり、届出制の利用できる実質公債費比率も引き上げられることとされました。(18%未満は届出、18%以上は協議)
 また、他の要件として実質赤字比率と連結実質赤字比率が0であることのほか、将来負担比率が市区町村にあっては350%を超えないこととされています。

(4)将来負担比率(滝川市 68.2%)

 全会計、一部事務組合、第三セクター等を含めて、将来的に普通会計が負担すべきである債務等の大きさの適正度をチェックする指標です。
 この指標は、ストックとしての債務状況を把握し、将来の財政悪化の可能性を表すものであり、この指標の悪化が、即座にその時点での財政状況を表すわけではありません。
 このことから、当指標については、4指標の中で唯一、再生基準がありません。

資金不足比率
特別会計の名称 資金不足比率
滝川市 病院事業会計 0.6%
滝川市 下水道事業会計

※資金不足比率が算定されない場合は、「-」を記載しています。

令和2年度決算に係る資金不足比率監査委員審査意見書[PDFファイル/211KB]はこちら

資金不足比率 (病院事業会計0.6%、下水道事業会計は数値なし)

 公営企業(滝川市においては、病院事業会計・下水道事業会計の2会計)における資金不足額が、各公営企業の事業の規模の20%を超える額となった場合、早期に経営健全化基準未満とすることを目標として、経営健全化計画を策定しなくてはなりません。

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