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後期高齢者医療制度の保険料のお知らせ

ページID:0014762 更新日:2024年5月24日更新 印刷ページ表示

保険料の計算方法(令和6年度)

令和6年度は、下記のとおりです。保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計で計算します。
正式な保険料のお知らせは6月中旬にお送りします。

保険料の計算方法(令和6年度)

※年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割りで計算します。
※所得とは前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

令和6年度は限度額と所得割について【激変緩和措置】があります

・「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格取得した方 」及び「障害認定で資格取得した方」
 については令和6年度の賦課限度額を73万円とします。
​・令和6年度の賦課のもととなる所得金額が58万円を超えない方については、
 所得割率10.92%として算定します。

均等割の軽減割合

世帯の所得(同じ世帯の被保険者全員と世帯主の所得の合計)に応じて、均等割が次のとおり軽減されます。

均等割の軽減割合
対象者の所得要件
(同じ世帯の被保険者全員と世帯主の所得の合計)
軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下の世帯 7割軽減
43万円+(29万5千円×世帯の被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下の世帯
5割軽減
43万円+(54万5千円×世帯の被保険者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下の世帯
2割軽減
  • 給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
    ・給与等の収入金額が55万円を超える方
    ・公的年金の収入金額が125万円(65歳未満の場合は60万円)を超える方
  • 65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。
  • 後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険被扶養者であった方は、制度加入から2年を経過する月まで別途軽減があります。

保険料のお支払い方法

保険料の納め方は、原則「年金天引き」です(申し出によって「口座振替」も可能)。
ただし、次の(1)~(3)のいずれかに当てはまる方は「年金天引き」の対象にはならないため、「納付書」または「口座振替」にてお納めください。なお、「口座振替」を希望される方は保険医療課(市役所1階6番窓口)にお申し出ください。

(1)介護保険料が「年金天引き」されていない方(年金額が年額18万円未満の方)
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金の受給額の
        半分を超える方
(3)制度の加入期間が半年未満の方

問合先

制度や保険料の詳細については下記にお問い合わせください。

北海道後期高齢者医療広域連合

ホームページ 北海道後期高齢者医療広域連合<外部リンク>
Tel 011‐290-5601

保険医療課医療費助成係

Tel 0125‐28-8018(直通)