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補助制度(優良建築物等整備事業)

ページID:0012859 更新日:2024年2月27日更新 印刷ページ表示

【制度の概要】

優良建築物等整備事業とは、市街地の環境改善や良好な市街地住宅の供給の促進を図るもので、都市再開発法に基づく市街地再開発事業とは異なり、都市計画決定等の法的手続きを要しない、国の制度要綱に基づく任意の再開発事業です。
定められた割合以上の空地(くうち)確保や土地利用の共同化、高度化に寄与する優れた建築物等を整備する事業に対して、設計費、既存建築物の除却費や建築工事費などの事業費の一部(補助対象事業費)について、国・滝川市が補助します。 (窓口は滝川市となります。)

【対象区域】

滝川市において優良建築物等整備事業による補助の対象とする区域は、「滝川市栄町3-3地区市街地総合再生計画」に定める区域(滝川市栄町3丁目3番)です。
▼「滝川市栄町3-3地区市街地総合再生計画 [PDFファイル/2.84MB]」はこちらからご覧ください。

【事業のタイプ】

滝川市において補助の対象となるのは以下の2タイプです。

 
事業のタイプ タイプ別の要件
共同化タイプ

2人以上の権利者等が2以上の敷地等を共同化して事業を行うこと。
ただし、地権者が2人の場合は、事業の区域内に200平方メートル未満の狭小な土地、
または不整形な土地を敷地内にもつこと。

市街地環境形成タイプ

次のいずれかの要件に該当する事業
〇建築協定内、地区計画などに基づく壁面の位置の制限、建築物の形態、意匠等に関する制限、
 その他これらに類する制限を受けるものであること。
〇敷地内に公共的通路を整備するもの。
〇次のいずれかの駐車場と一体的に整備するもの。
​ ・駐車場台数が概ね100台以上の自走式駐車場
 ・都市計画法による都市施設又はこれに準ずる施設

【補助の要件】

滝川市における主な補助の要件は以下のとおりです。

 
項目 要件
施工面積

事業を施工する地区面積が500平方メートル以上であること

接道 敷地が、幅員6m以上の道路に延べ4m以上接していること
空地(くうち) 敷地内に一定面積以上の空地を設けること
建築物 地階を除く階数が3階以上の耐火建築物であること
バリアフリー 共用通行部分はバリアフリー対応であること。
(「北海道ユニバーサルデザイン公営住宅整備方針」に適合すること)
用途 「滝川市栄町3-3地区市街地総合再生計画」に定める施設を整備するものであること

【補助の内容】

原則として、次の項目に要した費用のうち、3分の2が補助対象となります。

■調査設計計画
  基本構想作成費、事業計画作成費、地盤調査費、建築設計費
■土地整備
  既存建築物除去費、補償費等
■共同施設整備
  空地等整備費、供給処理施設整備費、その他の施設整備費(共用通行部分、防災関連施設等)
 ※上記経費のうち、消費税相当額は補助対象経費から除外します。

【その他】

補助金の予算措置のため、交付申請に先立ち、滝川市との事前協議が必要です。
詳しくは下記連絡先までご連絡ください。

【要綱】

滝川市栄町3-3地区優良建築物等整備事業補助金交付要綱 [PDFファイル/139KB]

【採択事例】

こちらからご覧ください。(別ページへ遷移します。)

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