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懲戒処分公表概要

ページID:0001105 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

1.目的 この基準は、懲戒処分等の内容を公表することにより、市民に信頼される公正で透明な市政の確立を図るとともに、公務員倫理の保持の徹底と不祥事の発生を未然に防ぐこ とを目的としています。

2.公表対象 公表の対象となるものについては、次に掲げるものです。

  1. 地方公務員法の規定による懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)
  2. 懲戒処分を受けた職員の管理監督責任を問うために行った処分等(訓告及び厳重注意を含む。)
  3. 刑事事件に関し起訴された場合に行った休職である分限処分については、起訴状における公訴事実及び罪名、その他事件を取り巻く社会環境等を勘案し、公表を決定したもの

3.公表内容 公表する内容については、次に掲げるものとします。

  1. 処分等の種類及び内容
  2. 処分等を行った年月日
  3. 処分等に係る事案の概要
  4. 処分等を受けた職員の所属名及び職名
  5. 処分等を受けた職員の年代及び性別(管理監督責任を問われた職員は除きます。)

ただし、次に掲げるものついては、氏名の公表を行う場合があります。

  1. 懲戒免職
  2. 報道機関等で既に処分等を受けた職員の氏名等が公にされているとき
  3. 故意又は重大な過失による事件又は事故のうち、社会的影響が著しく大きいと認められるとき

4.公表の例外 公表することで、被害者等のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがあると認められる場合にあっては、あらかじめ、これらの者の意見を聴取し、その意思を尊重した上で公表内容の一部又は全部を公表しないことがあります。

5.公表時期 処分等を行った後、速やかに公表いたします。

6.公表方法 市のホームページへの掲載及び報道機関等への資料提供により行います。

7.適用時期 平成27年1月31日以降に行う処分等から適用いたします。