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個人情報保護制度

ページID:0001009 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

個人情報保護制度とは?

滝川市では、個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます。)に基づき、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、市民の皆さまの個人情報を適正に取り扱っています。

また、市が保有管理する市民の皆さまの個人情報について自身による開示や訂正請求などの権利を保障することにより、市民の皆さまの個人の権利利益を保護することに務めています。

個人情報保護制度の実施機関は?

  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会

※滝川市議会は、法の適用対象外であるため、滝川市議会個人情報保護条例(令和5年3月滝川市条例第9号)に基づいて個人情報保護制度を運用しています。

個人情報とは?

生存する個人に関する情報であって、氏名や生年月日、その他の記述などにより特定の個人を識別することができるものをいいます。

また、個人情報には、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます。

たとえば、

  • 本人の氏名と生年月日、住所、電話番号などを組み合わせた情報
  • 本人が判別できる映像情報、顔写真などがあります。

個人識別符号とは?

その情報だけで、特定の個人を識別できる文字、番号、記号などのことをいいます。

たとえば、

パスポート番号、免許証番号、マイナンバー、DNAの塩基、指紋、声紋などがあります。

要配慮個人情報とは?

個人情報のうち、不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように取り扱いに配慮を要する情報です。

たとえば、

  • 人種、信条、病歴、犯罪の経歴
  • 身体障害、知的障害、精神障害など障害があることなどがあります。

保有個人情報とは?

市の職員が職務上作成し、または取得した個人情報で、市の職員が組織的に利用するものです。ただし、市が保有している行政文書に記録されているものに限ります。

個人情報を適正に取り扱うためのルール

  1. 個人情報の保有・取得に関するルール
    市の事務または業務を遂行するために必要な場合のみ個人情報を保有します。
    また、個人情報を取得する際には利用目的を明らかにしなければなりません。
  2. 個人情報の保管・管理に関するルール
    市は保有する個人情報が漏洩などされないよう個人情報の適正管理に関して必要な安全管理措置を講じなければなりません。
  3. 利用・提供に関するルール
    本人の同意がある場合、相当の理由がある場合など、法令などに定めがある場合を除いては、利用目的以外の目的のために市が保有している個人情報を内部で利用したり、外部に提供することはできません。

開示請求とは?

市が保有している個人情報で、自己の情報について開示請求をすることができます。

開示請求の手続き

開示請求書に、氏名、住所、請求したい情報など必要事項をご記入の上、担当課の窓口まで提出してください。

なお、担当課が不明のときは、総務課にお問い合わせください。郵送による請求も可能です。

※請求の際は、本人確認書類が必要です。郵送による場合は、本人確認書類のコピーのほかに住民票の写しが必要です。(住民票の写しとは、市町村が発行する公文書であり、その複写物による提出は認められません。)

【開示請求】自己の個人情報が知りたい時

請求できる人

  • 本人
  • 本人が未成年者や非成年後見人の場合、その法定代理人
  • 本人の委任による任意代理人

本人確認書類など

1)本人が請求する場合

運転免許証、健康保険証、個人番号カードなど

2)法定代理人が本人に代わって請求する場合

  • 請求者の法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)
  • 法定代理人自身であることを確認できる書類(法定代理人の運転免許証、健康保険証、個人番号カードなど)

3)任意代理人が本人に代わって請求する場合

  • 委任者が作成した委任状(その委任状が正しいものであるかどうかを確認するために、委任者の実印を押印したうえで、その実印の印鑑登録証明書の添付または委任者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、個人番号カードなど)の添付が必要です。)
  • 任意代理人自身であることを確認できる書類(任意代理人の運転免許証、健康保険証、個人番号カードなど)

利用訂正・停止請求

開示された自己の個人情報に誤りや保有されている個人情報の取り扱いについて法令などに違反していると認められる場合は、訂正・利用停止請求をすることができます。

【訂正請求】開示を受けた自己の個人情報を訂正したいとき

【利用停止請求】開示を受けた自己の個人情報の取り扱いに対して違法であると認めるとき

開示などの決定

開示請求書を受理した日(郵送については事務所に到着した日)の翌日から起算して14日以内(やむを得ない理由がある場合30日以内)に開示の可否などを決定し、文書で通知します。

不開示または一部しか開示されない場合のときはその理由もあわせて請求者に通知します。

開示決定がされた請求者には、開示の方法(閲覧、視聴、写し)または開示希望日や場所について、実施方法等申出書を提出していただきます。(実施方法等申出書は、開示等決定通知書とあわせて請求者に郵送します。)

開示の方法

  • 閲覧(文書・図面および写真)
  • 視聴(録音テープ・ビデオテープなど)
  • 写しの交付(文書のコピーまたは録音テープの複写など)
  • 郵送(写しの交付の場合のみ)

閲覧、視聴にかかる費用は無料です。写しの交付および郵送の場合、複写にかかる費用と郵送代金は実費負担とします。

開示決定などに不服がある場合

開示請求に対し、市が行った開示など、訂正、利用停止の決定に不服がある場合は、その不服が明らかに不適法である場合などを除き、行政不服審査法に基づき、審査請求をすることができます。

審査請求があった場合、市は、市が委嘱する学識経験者などで構成する「滝川市情報公開・個人情報審査会」へ諮問し、これに対して審査会が答申を行いこの審査請求に対して裁決を行います。