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保育所の入所に関するご案内

ページID:0002063 更新日:2026年1月22日更新 印刷ページ表示

保育所入所に関するお知らせ

令和8年度 保育所入所の受け付けを行います

申込期間

一次募集 12月1日(月曜日)~19日(金曜日)
二次募集 令和8年1月23日(金曜日)~29日(木曜日)
受付時間 両期間ともに8時30分~17時まで

 ※二次募集で申し込みいただいた方については、一次選考後に空き枠が出た場合のみの調整となります。二次選考の実施有無については、「二次選考の実施について」をご確認ください。​
 ※「障害児保育」での入所を希望する場合の申込は、障害児保育での入所が可能かについて事前に判断する必要があることから、一次募集の申込期間内にお申込みください。
  障害児保育での入所に関する詳細については、障害児保育での入所を希望する方」を必ずご確認ください。

申込先

こども家庭センター(保健センター内)
※保育所および子育て支援センターではお申し込みができません。申込書類に係るお問い合わせは下記お問い合わせ先までご連絡ください。

申込に関する注意事項

  • 令和7年度の申し込みをすでに行い入所保留になっている方も、改めて令和8年度の申し込みが必要です。
  • 申込書類に不備や不足があった場合、選考の対象となりません。申し込み期間内に全ての書類を揃えてお申し込みください。

申込書類配布期間

 11月4日(火曜日)~

申込書類配布場所

  • こども家庭センター(保健センター内)
  • 市内各保育所
  • 花月地域子育て支援センター
  • ふれ愛の里地域子育て支援センター

入所に必要な書類

 入所に必要な書類については、「保育所等の入所申込みに必要な書類」をご覧ください。

入所選考について

 入所希望をする方が多く、申し込みをしたお子さま全員を受け入れることができない場合は、「滝川市保育所入所選考基準表」に基づき、点数の高い順に調整を行います。

二次選考の実施について

 令和8年度保育所入所の一次選考後に空き枠が出た保育所・クラス年齢について、二次選考を行います。

二次選考を行う保育所・クラス年齢一覧
クラス年齢 滝川中央保育所 花月保育所 一の坂保育所 江部乙保育所 二の坂保育所
0歳児 なし なし なし 1名 1名
1歳児 なし なし なし 3名 なし
2歳児 なし なし 1名 1名 1名
3歳児 なし なし 1名 2名 なし
4歳児 なし 1名 1名 2名 なし
5歳児 なし なし 1名 1名 2名

現在滝川市外に在住しており、令和8年度から市内保育所入所を希望する方

申込要件

 現在滝川市外にお住まいで、令和8年4月1日から滝川市内の保育所入所を希望している方については、次の要件をいずれも満たす場合に限り、上記期間内に申込を受け付けています。

  • 令和8年4月1日までに滝川市へ住民票を異動し、転入することが確実であること
  • 転入後に居住する住居地が確定していること(番地・アパート等の方書が確定していない場合については、確定している住所地までの記載で可)

申込方法

 原則、窓口への申請書提出を依頼しているところですが、遠方により窓口への来課が難しい場合については郵送による提出も可とします。
 ※必ず申込期間内に当課必着になるよう必要書類を送付してください(郵送料は保護者負担)。
 ※必要書類を確認する中で書類の追加提出等求める場合がございますので、あらかじめご了承ください。
 ※申込期間中に上記の要件を満たさない場合や、4月2日以降での転入による保育所の申込については、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

障害児保育での入所を希望する方

障害児保育について

 障害児保育は、心身の障害や発達の緩やかなお子さんが集団生活の中でともに育ち合い、発達に合わせて遊びや生活の経験を広げていくことを目的としています。
 保育所での集団生活がお子さまにとって発達が期待できる場であるかどうかについて、事前に入所可否の判定を行う必要があることから、次の内容をご確認いただき、障害児保育での入所を希望される方は、一次募集の申込期間内にお申し込みください。

対象となる児童

 集団生活が可能で、かつ、日々保育所へ通所することができる原則2歳以上の児童であって、次のいずれかに該当する児童です。
1 身体障害者手帳の交付を受けている児童
2 特別児童扶養手当の支給対象となる児童(所得により手当が支給停止とされている場合を含む。)
3 療育手帳の交付を受けている児童
4 医療機関での医師の診断又は児童相談所等の判断により、児童が有する障害と同程度の障害を有すると認められる児童

申込期間

12月1日(月曜日)~19日(金曜日)
受付時間 
8時30分~17時まで

手続きの流れについて

1 申込
2 保護者の方からのお聞き取り
   申込時に、保護者の方から同意を得た上でお子さまの様子などをお聞き取りさせていただきます。所要時間は30分程度を予定しております。
3 観察保育
   あらかじめ調整した日時で保育所にて観察保育を行います。期間は3日~1週間です。
   その場合、保護者の方も一緒に来所してもらい、お子さまの様子を見てもらいます。
4 会議の実施・結果通知の送付
   入所の可否を判定する会議を行い、その会議結果を保護者の方に通知します(郵送)。
   ※この結果により保育所が利用内定となった場合であっても、職員配置の体制づくりに時間を要するなど、4月時点で受入態勢が整わない場合は、調整まで入所をお待ちいただく場合がありますので、ご了承ください。
   ※2・3の過程において、各関係機関との協議の中で追加で保護者の方にお聞き取りを要する場合や、資料提出を求める場合があります。その場合は随時当課よりご連絡させていただきます。
   ※当初申込時に利用希望保育所を聞き取りしますが、各保育所の在園児童数の状況等により希望の保育所へ入所できない場合があります。

広域入所について

広域入所(管外入所)とは

 滝川市に住民票がある状態で、市外の保育所・認定こども園(保育部分)(以下、保育所等という。)へ入所をすることをいいます。広域入所をするには、滝川市と相手方の市町村(以下、施設所在市町村という。)間で入所協議を行い、施設所在市町村より承諾された場合、入所することができます。

広域入所(管外入所)の要件について

入所を希望する施設所在市町村で、受入可能な保育所等がある場合

広域入所(管外入所)の注意点について

注意点などの詳細については、こちら [Excelファイル/23KB]をご確認ください。

保育所入所のご案内

保育所の目的
保育を必要とする事由
利用者負担額(保育料)と給食費
保育所入所に必要な書類
保育時間
注意
市内保育所の一覧
ならし保育について
その他の保育事業
保育所のホームページ

保育所の目的

 滝川市の保育所は、「子ども・子育て支援新制度」に基づき、「保育を必要とする」乳・幼児を保育することを目的とする児童福祉施設です。保育所を利用するためには、保護者が次のいずれかの事由に該当し、保育の必要性の認定を受けることが必要です。認定を受けるためには、保育の必要性に応じた支給認定申請が必要となりますが、保育所の利用申請と同時に手続きを行います。
 利用希望開始日の、概ね1か月前より受け付けします。(4月1日に入所する場合は、受付等の日程が異なりますので、別途お問い合わせください。)
 ※重要事項の掲載について
  ◆滝川市立保育所運営規定 [PDFファイル/110KB]
  ◆入所のしおり(重要事項説明書) [PDFファイル/892KB]

保育を必要とする事由

 保育所での保育の実施は、児童の保護者のいずれもが、次のいずれかに該当することにより、該当児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものです。

保育を必要とする事由
保育必要事由
就労 家庭内外で就労している場合(※勤務時間帯を問わず1か月60時間以上の就労をしていること)
妊娠・出産

出産前後のため、その児童を保育することができない場合(認定期間:産前7週から産後の翌日8週後の属する月の末日まで)

疾病・障害 疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神・身体に障害を有しており、保育することができない場合
介護・看護等 長期にわたり疾病の状態にあるか、または精神・身体に障害を有する同居の親族を常時介護しており、保育することができない場合
災害復旧 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっており、保育することができない場合
求職活動 求職活動(起業準備を含む。)を行っており、保育ができない場合(認定期間:認定日から起算して90日が経過する日が属する月の末日まで)※ただし、児童1人につき1回限り
就学 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。)のため、保育ができない場合(認定期間:就学中)
 虐待やDVのおそれがある場合
育児休業中 既に保育所を利用していて、継続利用が必要な場合(認定期間:原則、1歳の誕生日前日が属する月の末日まで(最長2歳の誕生日前日が属する月の末日まで))

 ※家庭での保育が可能と見なされた場合又は保育所の定員に余裕がない場合などは、入所できないことがあります。また、入所後、上記基準に該当しないことが判明した場合は、認定終了となり保育の実施が解除されますので、あらかじめご承知おきください。

 ※滝川市における保育所入所選考基準についてはこちら
  滝川市保育所入所選考基準表 [PDFファイル/70KB]

利用者負担額(保育料)と給食費

 利用者負担額とは、新制度における名称で、保育料に代わるものです。子どもの保育のために必要な費用(人件費、事業費、管理費等)のうち、保護者の皆さまにご負担いただく金額です。
 利用者負担額は、世帯構成員の市民税所得割課税額及び入所児童の年齢により定められています。4~8月分は前年度課税額、9月分からは当年度の課税額をもって算定となります。なお、当市では、これまでとかわらず″保育料″という名称でご案内する場合があります。
保育所保育料負担区分表[PDFファイル/48KB](2・3号認定)
新制度移行幼稚園負担区分表[PDFファイル/355KB](1号認定)
※参考 『保育料の多子軽減に伴う多子計算の方法について』[PDFファイル/380KB]

 また、当市では完全給食を実施していますので、3歳以上の児童については主食費として月額1,600円、副食費として月額4,500円(ともに消費税含む。)のご負担をお願いしています。ただし、次に該当する児童は、副食費の徴収が免除となります。

  • 年収360万円未満相当世帯の児童
  • 保育料算定上第3子以降の児童

 給食費に関する詳しい内容については、こちら 認可保育所における給食費の取扱いについて[PDFファイル/139KB]

※納入には、納め忘れのない便利な「口座振替」をお願いしています。
 滝川市内の金融機関で作成した口座又はゆうちょ銀行が対象となります。

※世帯構成員とは、当該児童と同一の世帯に属して生計を一つにしている全ての方をいいます。
※利用者負担額の決定にあたり、児童の父母が別居していても世帯が同一であると認められた場合は、課税額を合算して利用者負担額を決定します。また、離婚しているが同居している又は婚姻していないが児童の親となる者と同居していると認められた場合は、その同居している方の課税額を合算した額で利用者負担額を決定します。

保育所等の入所申込みに必要な書類

保育所等の入所申込みに係る必要書類について

 保育所等の入所申込みに係る必要書類については、ご家庭により必要書類が異なります。
つきましては、こちら [PDFファイル/175KB]をご確認の上、ご用意ください。

保育所等の入所申込に必要な書類一覧

保育所等の入所申込みに必要な書類一覧
No. 必要な書類 摘要 備考
1 教育・保育給付認定申請書[Wordファイル/35KB] 入所児童1人につき1枚 全員
記入例[Wordファイル/91KB]
重要事項確認書 [Excelファイル/20KB] 1世帯につき1枚
2 就労 就労証明書 [Excelファイル/56KB] 就労先からの証明(保護者1人につき1枚) 勤務時間帯を問わず1か月60時間以上の就労をしている証明が必要です。
場合によって民生委員確認書を求めることがあります。
自営業申告書 [Excelファイル/43KB] 事業主からの証明
​添付書類:事業を行っていることが確認できる書類の写し(詳細については、記入例をご確認ください。)
農業就労等申告書 [Excelファイル/30KB] 事業主からの証明
添付書類:事業を行っていることが確認できる書類の写し(詳細については、記入例をご確認ください。)
 
妊娠・出産 母子手帳の写し 母親の名前と出産予定日がわかるもの 認定期間:産前7週から産後の翌日8週後の属する月の末日まで
疾病・障害 医師からの診断書    
身体障害者手帳・療育手帳の写し 所持している手帳や受給している障害年金の写し等(同居の家族含む。) 保育料が減免となる場合があります。
介護・看護等 介護が必要な方の医師からの診断書等    
求職活動 求職活動(起業準備)状況申告書 [Excelファイル/14KB] 本人の申告
※添付書類:ハローワークに行っている場合は、ハローワークカード(ハローワーク受付票)の写し
認定期間:認定日から起算して90日が経過する日が属する月の末日まで ※ただし、児童1人につき1回限り
就学 在学証明書
※添付書類:就学していることがわかるもの
※時間割が確認できる書類の写し 認定期間:就学中
育児休業中 就労証明書
※「就労」に掲載している就労証明書を使用
育児休業を取得している期間等の証明 認定期間:原則、1歳の誕生日前日が属する月の末日まで(最長2歳の誕生日前日が属する月の末日まで)
保育をできない旨の申立書 [Wordファイル/21KB] 同居している両親以外の親族がいる場合及び疾病・障害、介護・看護にて認定を希望する場合  
申請書 [Wordファイル/17KB] ひとり親世帯、在宅障害児(者)がいる世帯 保育料の減免に必要な書類です。
3 在園証明書(園からの任意様式) 保育所入所児童に就学前の兄・姉がいて、幼稚園等に入園している場合 保育料の減免に必要な書類です。
4 マイナンバーがわかるもの 世帯全員分 課税状況確認用
※場合によっては、前居住地の課税所得証明書を取得いただく場合があります。
顔写真つきの身分証明書 窓口に来た児童の保護者のもの(原本)

※1 No.2は、該当する入所基準によって、それぞれ必要な書類が異なります。また、場合により同居の親族の方の分も提出してもらう事があります。
※2 No.4の書類は、前年1月2日以降に滝川市に転入された方については、必ず必要となります。

保育時間

  • 保育短時間認定  8時30分~16時30分(8時間以内)
  • 保育標準時間認定 7時00分~18時00分(11時間以内)
  • 就労時間や入所事由によって保育時間が異なります。
  • 休所日-日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、その他市長が特にその必要を認めた場合

保育年齢について

 児童の保育年齢区分については、入所する日の属する年度の4月1日現在の年齢となります。
 年度途中に誕生日を迎え、年齢が1歳上がった場合についても、その年の年度末までは保育年齢の区分は変わりません。

注意

 入所中保護者が離職または失職した場合、あるいは病気が治癒した場合など、家庭での保育が可能となったときは退所となります。

ならし保育について

入所当時は、周囲の環境の違いから極度の緊張を伴い、心身共に疲れやすくなっていますので、お子様の状態をみて数日間のならし保育を設けています。

  • 入所1週間目 8時45分~12時00分
  • 入所2週間目 8時45分~15時45分(お昼寝をします)
    入所3週間目より平常保育となっておりますので、ご理解ください。

その他の保育事業

延長保育について

 認定保育利用時間外に勤務時間の保護者の就労形態の多様化に伴い、保育時間を延長する延長保育事業を行っています。(※別途利用料がかかります。)
実施施設 ー 滝川中央保育所、二の坂保育所、花月保育所、一の坂保育所

病後児保育について

 病気が回復したものの集団保育がまだ困難な時に、利用することができます。病後児保育室でゆったりと過ごしながら、体力を取り戻すことができます。保護者の子育てと就労の両立を支援する事業です。市内保育所に入所している児童が利用できます(※別途利用料がかかります)。
実施施設 ー 滝川中央保育所
登録時に必要な書類
滝川市病後児保育事業登録申込書 [Wordファイル/34KB]
滝川市病後児保育事業調査表 [Wordファイル/51KB]
利用時に必要な書類
滝川市病後児保育利用申込書兼連絡表 [Wordファイル/42KB]
滝川市病後児保育医師連絡書 [Wordファイル/19KB]

休日保育について

 年末休所中(12月29日及び30日の日曜日以外)に保育が必要な入所児童が利用することができます(※別途利用料がかかります)。
実施施設 ー 滝川中央保育所(予定)

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