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未熟児養育医療について
未熟児養育医療とは
身体の発達が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児であって指定養育医療機関の医師が必要と認めた場合、その治療に必要な医療費の一部を助成する制度です。
対象者
指定養育医療機関に入院し、医師が入院養育を必要と認めた乳児。
(※指定養育医療機関については、下記へお問い合わせ下さい。)
申請に必要なもの
・養育医療給付申請書
・養育医療意見書
・世帯調書
・医療保険の資格情報のわかるもの
・市民税所得割額のわかるもの
指定養育医療機関の手続き
・養育医療の給付を受けている児童に対する給付を中止したときは、養育医療入院(中止)連絡票の提出が必要となります。
速やかに担当課まで提出をお願いします。




