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滝川市合同墓について
悠風~ここに眠る方々が、ふるさとへの思いをいだきながら、永遠にこの地を見守る風となったことを表す。
滝川市では、少子高齢社会や核家族化の影響からお墓の建立や維持管理、継承が困難な方のため、血縁を超え複数の方々の焼骨を一緒に埋蔵する「合同墓」を設置しました。
滝川市合同墓の概要
所在地:滝川市北滝の川2026番地1 滝の川墓地(つつじ園)内
収容対数:3,000体
※合同墓に埋蔵(納骨)した焼骨は合葬するため、一度納めた焼骨をあとから取り出すことはできません。
ご親族で十分のお話し合いのうえ、合同墓の利用をご検討ください。
使用条件
- いずれかの条件を満たしている方が使用できます。
(1)申請者が、滝川市に住所を有している方で、親族の焼骨を管理されている方。
(2)申請者が、滝川市外に住所を有している方で、滝川市に住んでいたことがある親族の焼骨を管理されている方。
(3)滝川市の一般墓地を使用している方で、焼骨の全てを合同墓へ改葬し、お墓を解体し、使用している一般墓地の区画を返還する方。 - 生前予約はできません。
使用料
- 焼骨1体につき26,000円
- 上記の使用料は申請の際の1回のみで、その後のお支払いはありません。
- 納付後は、使用の取消しや埋蔵(納骨)の取り止めなどいかなる理由があっても、使用料の還付はできませんので、予めご理解ください。
申請の手続き
- 申請書類
- 合同墓使用許可申請書
- 印鑑
- 申請者の住民票(本籍の記載があるもの)
- 焼骨を証明する書類(火葬許可証、改葬許可証)
- その他必要に応じて書類を提出していただきます。
- 申請場所/滝川市役所3階 くらし支援課環境衛生係
- 受付時間/9時00分から17時00分まで(年末年始、土曜日・日曜日・祝日など閉庁日を除く)
合同墓使用許可申請書[PDFファイル/67KB] 記載例[PDFファイル/145KB]
埋蔵(納骨)について
- 埋蔵(納骨)は、5月から11月までの毎週金曜日に行います。
※1日6組の予約制となります。 - 埋蔵(納骨)の際には、合同墓使用許可証を係員へ提出してください。
※許可証がない(忘れた)場合は、埋蔵できませんので必ずご持参ください。 - 埋蔵(納骨)できる焼骨は、使用の許可を受けた焼骨に限ります。なお、焼骨以外の副葬品等は埋蔵できません。
- 埋蔵(納骨)は、申請者またはご親族の方に行っていただきます。
- 骨箱や骨壺は、必ずお持ち帰りください。
注意事項
- 積雪時の除雪は行っておりませんのでご了承ください。
- 市では、宗教的な儀式や供養は行いません。また、供物や献花は必ずお持ち帰りください。
- 墓誌は設置していません。
- 下記のいずれかに該当したときには合同墓の使用許可を取り消す場合があります。
(1)使用許可を受けた焼骨を埋蔵(納骨)する前に合同墓の使用者が死亡し、かつ承継者がいないとき。
(2)使用許可を受けた日から1年を経過しても焼骨を埋蔵(納骨)していないとき。
(3)偽りやその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4)滝川市墓地管理使用条例または規則に違反したとき。
合同墓案内図
このページについてのお問い合わせ
滝川市市民生活部くらし支援課環境衛生係
〒073-8686 滝川市大町1丁目2-15
電話番号:0125-28-8013(直通)
Fax番号:0125-24-0154