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令和6年度 市道民税の税制改正について

ページID:0003297 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

令和6年度から実施される市・道民税の主な税制改正について

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度の住民税から30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用及び、非課税限度額の適用対象から除外されます。

  • 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
  • 障害者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者からその年において生活費または、教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得金額に係る課税方式の統一

 上場株式等の配当所得等及び譲渡所得金額については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の住民税より、課税方式を所得税と一致させることになりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
 所得税で上場株式等の配当所得等及び譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。
 それにより、非課税判定や保険料などの算定、各種行政サービス等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

森林環境税の創設

 地球温暖化防止や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する必要があることから、令和6年度より森林環境税が創設されます。
 森林環境税は国税であり、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収され、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村に譲与されます。
 なお、平成26年度から東日本大震災を教訓とする防災・減災のための財源として、均等割に1,000円が追加課税されていますが、こちらは令和5年度で終了します。