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特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をされている方へ
※ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更により、令和5年5月8日以降、本投票制度の対象者はいません。
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をされている方で、一定の要件に該当する場合は「特例郵便等投票」ができるようになりました。
対象となる方
次の「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または、検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
- 検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※在外選挙人名簿に登録されている方が上記1または2に該当する場合も、衆議院議員または参議院議員の選挙の投票に限り対象となります。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません
投票のために外出することは「不要不急の外出」に当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をしマスクを着用するなど、必要な感染拡大防止対策等のご協力をお願いいたします。
手続きの概要
特例郵便等投票の対象となる方で、希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前必着で選挙管理委員会へ次の書類を用意し、郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求してください。
- 保健所より交付された外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る書類の原本(確認後返却いたします)
- 特例郵便等投票請求書
書類の内容を確認し、問題がなければ滝川市選挙管理委員会より投票用紙等を送付いたします。
※保健所より交付される書類がお手元にない場合は、滝川市選挙管理委員会までご連絡ください。
※下記よりダウンロードして印刷し請求してください。プリンターが無い等印刷が困難な場合は、請求に必要となる一式を送付しますので、滝川市選挙管理委員会へご連絡ください。
※感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象外の方については、都道府県等が設置する健康フォローアップセンター等への登録をお願いします。
- 特例郵便等投票請求書・請求書記載例[PDFファイル/159KB]
- 料金受取人払郵便物表示[PDFファイル/ KB]
注意事項
感染拡大防止の観点から、「投票用紙等の請求手続について[PDFファイル/199KB]」および「投票の手続について[PDFファイル/176KB]」に記載されている対策を実施してください。
郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投かんする際には、同居人、知人等(患者でない方)に依頼してください。濃厚接触者の方がポストに投かんすることは可能です。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。
投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養等期間が経過したため特例郵便等投票ではなく投票所で投票したいという方は、郵便等で送付された投票用紙等一式を投票所に持参し返却していただく必要があります。
罰則
特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。
関連リンク
総務省ホームページ(特例郵便等投票制度の概要)<外部リンク>