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選挙の豆知識
知っておくと得する選挙に関する豆知識です。
選挙権・・・・
国や地方公共団体の代表者を投票で選ぶ権利。
満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上滝川市に住所がある人は、滝川市で選挙権があります。
被選挙権・・・
選挙により国会議員や地方公共団体の議員及び長につくことのできる資格。
日本国民で一定の年齢以上であること。
衆議院議員 | 満25歳以上 | |
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参議院議員 | 満30歳以上 | |
都道府県知事 | 満30歳以上 | |
都道府県議会議員 | 満25歳以上 | その都道府県議会議員の選挙権を持っていること |
市区町村長 | 満25歳以上 | |
市区町村議会議員 | 満25歳以上 | その市区町村議会議員の選挙権を持っていること |
ただし、次のような場合には、選挙権・被選挙権を有しません。
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者
(刑の執行猶予中の者を除く。)
公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年(被選挙権は10年)を経過しない者又はその刑の執行猶予中の者
選挙に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
任期
選挙で選ばれた代表は、一定の期間、その公職について働きます。その期間を「任期」といいます。
任期 | 任期の起算の仕方 | |
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衆議院議員 | 4年 | 総選挙の期日から起算する。任期満了による総選挙が任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。 |
参議院議員 | 6年 | 前議員の任期満了の日の翌日から起算する。通常選挙が前議員の任期満了の日の翌日後に行われたときは、通常選挙の期日から起算する。 |
都道府県知事 | 4年 | 選挙の期日から起算する。任期満了による選挙が任期満了前に行われた場合において、前任者が任期満了の日まで在任したときは任期満了の日の翌日から、選挙後に前任者が欠けたときはその日の翌日から起算する。 |
都道府県議会議員 | 4年 | 一般選挙の日から起算する。任期満了による選挙が任期満了前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは任期満了の日の翌日から、選挙後に前任者がすべてなくなったときはその日の翌日から起算する。 |
市区町村長 | 4年 | 選挙の日から起算する。任期満了による選挙が任期満了前に行われた場合において、前任者が任期満了の日まで在任したときは任期満了の日の翌日から、選挙後に前任者が欠けたときはその日の翌日から起算する。 |
市区町村議会議員 | 4年 | 一般選挙の日から起算する。任期満了による選挙が任期満了前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは任期満了の日の翌日から、選挙後に前任者がすべてなくなったときはその日の翌日から起算する。 |
選挙期日
選挙の投票日のこと
選挙の種類と、選挙を行う理由で選挙期日は定められています。
任期満了による選挙 | 議会の解散による選挙 | その他の選挙 | |||
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衆議院議員 参議院議員 |
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解散の日 から40日以内(衆議院議員のみ) | 再選挙、補欠選挙は、基本的に4月と10月の年2回に統一 (一部例外あり) | ||
地方公共団体の議会の議員 | 任期満了前30日以内 | 解散の日から40日以内 | 欠員が生じたなどの事由発生の日から50日以内 | ||
地方公共団体の長 | 任期満了前30日以内 |
選挙期日の公示・告示日
衆議院議員の選挙 | 選挙期日の少なくとも 12日前 |
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参議院議員の選挙 | 選挙期日の少なくとも 17日前 |
都道府県知事の選挙 | 選挙期日の少なくとも 17日前 |
都道府県の議会議員の選挙 | 選挙期日の少なくとも 9日前 |
指定都市以外の市の選挙 | 選挙期日の少なくとも 7日前 |
町村の選挙 | 選挙期日の少なくとも 5日前 |
選挙人名簿・・・
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。
被登録資格 | その市区町村に住所を持つ、年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日から引き続き3ヶ月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人。 | |
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登録 | 毎年3月・6月・9月・12月の1日に定時登録が、選挙が行われる場合に選挙時登録が行われます。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」と呼ばれます。 | |
閲覧 | 選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで、正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるよう定められています。 | |
抹消 | 次の事項にあてはまった時は、名簿から抹消されます。
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