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請願・陳情について

ページID:0002853 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

請願・陳情とは

市民のみなさんに限らず、市政に要望や意見などがあるときは、どなたでも市議会に対し「請願」「陳情」を行うことができます。

請願と陳情には、次のような違いがあります

請願と陳情の違いについて
  請願 陳情
紹介議員 必要です 不要です
委員会への付託 されます 必要に応じてされます
採択・不採択の決定 されます されません

請願の提出方法

請願は、次の要領で提出をお願いします

  • 文書は日本語を使用し、用紙は可能な限りA4サイズを用いてください。
  • 請願書と明記し、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印のうえ、議長あてに提出してください(提出先は、滝川市役所9階議会事務局になります)。
  • 複数人での請願は、代表者を決めてください。
  • 請願書の表紙には、紹介議員の署名または記名押印が必要です。
  • 詳しくは、議会事務局へお問い合わせください。(Tel0125-28-8048(直通))

請願書記載例

請願の審議の流れ

請願の審議の流れの画像

陳情について

滝川市に対して、特定のことがらについて事情を述べ、適当な措置を執ってもらうための実情を訴えることを言います。

提出された陳情の扱い

 滝川市では、陳情書の写しを全議員に参考配布するのみとなります。ただし、紹介議員の付された陳情は、請願と同じ手続きにより処理されます。