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水洗便所改造資金貸付制度

ページID:0002706 更新日:2024年3月4日更新 印刷ページ表示

 公共下水道が整備され下水道の処理区域として告示されると、この区域内に建築物を所有している方は、下水道法第11条の3によって、供用開始の日から3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造しなければならない義務があります。
 市では、このために改造費の一時の負担を軽減し、一日も早く水洗化していただくために、「滝川市水洗便所改造資金貸付条例」(以下、「条例」という。)を制定し、必要な資金の貸付をおこなっています。

資金の貸付について

資金の貸付を受けることのできる要件

イ.処理区域内に住宅を所有しているか、居住していること。
ロ.市税および下水道事業受益者負担金(分担金)を到来納期分まで完納していること。
ハ.自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。
ニ.十分な支払能力があり、道内在住の確実な連帯保証人があること。(保証人は、資金の借入申込み1件につき1人、2件以上は2人とする。ただし、資金の貸付を受けようとする人が当該建築物の所有者と異なるときは、1件につき2人、2件以上は3人とする。この場合、それぞれ1人については建築物の所有者とする。また、相保証はできません。1件とは、大便器1個と小便器1個、または大小兼用便器1個をいいます。)
ホ.前年の所得金額が700万円以下であること。

 新築、法人および団体等は、貸付を受けることはできません。

 個人が個人事業主等の事業用の融資の連帯保証人になろうとする場合は、公証役場での保証意思確認手続きが必要となります。(令和2年4月1日以降)
 詳しくは法務省ホームページ「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について<外部リンク>」をご覧ください。

貸付の金額について

イ.資金貸付の限度額は、改造工事費の範囲内で、1件につき52万円以内です。
ロ.同一人が1年度中に借受けできるのは、3件までです。
ハ.1件の改造費が52万円に満たない場合は工事費の全額ですが、1万円未満の端数は切り捨てます。

貸付金の利息について

 供用開始の日から3年以内の貸付には利息はかかりません。ただし、それ以降ですと、年間3.0パーセントの利息がかかります。

貸付金の返済について

 資金を貸付した月の翌月から65か月以内の元金均等となり、1か月(1回)の返済額は8千円です。ただし、貸付金の返済日前でもその全部または一部を返済することができます。

(例1)52万円を借受けした場合 520,000 円 ÷ 8,000 円/回 = 65 回
(例2)32万円を借受けした場合 320,000 円 ÷ 8,000 円/回 = 40 回

貸付の申込みについて

 資金の貸付を受けるときは、「水洗便所改造資金貸付申請書」に次の書類を添えて、水洗化工事の申込みと同時に工事依頼店に申し込んでください。

申請時に必要な書類

  • 納税証明書(滝川市に市税を納付していないときは、住民票謄本)
  • 建築物所有者の同意書(資金の貸付を受けようとする人がその建築物の所有者でない場合)
  • 申請者の所得証明書
  • 保証人の直近の収入状況を証明できるもの(所得証明書、前年の源泉徴収票の写し、年金振込通知書など)
  • 指定工事店による工事の見積書

貸付の決定について

 貸付の申請があったときは、貸付の可否及び貸付の概算額を決定し、その結果を申請者に通知します。

工事の完成及び資金の交付について

 貸付決定の日から3か月以内に工事を完成させなければなりません。完成後、検査に合格してから「水洗便所改造資金交付通知書」によって貸付の確定額が通知され、市の指定金融機関(北門信用金庫)から資金の交付がされます。

(取扱店 北門信用金庫本店・滝川北支店・江部乙支店)