ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 都市計画課 > 分担金制度について

本文

分担金制度について

ページID:0002691 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

1.分担金を納めていただく根拠は

 個別排水処理施設整備事業の分担金は、地方自治法の規定に基づき「滝川市個別排水処理施設条例」(平成9年滝川市条例第9号)に定められているもので、個別排水処理施設(浄化槽)の整備によって利益を受ける皆さんに事業費の一部を負担していただくものです。

2.分担金を納めていただく方は

 滝川市が個別排水処理施設合併浄化槽を設備する家屋が分担金の対象になります。従って分担金を納めていただく方(受益者)は原則としてその家屋の所有者ですが、長期間に渡って家屋を借りている場合などは、借家人が受益者となることが出来ます。この場合、家屋所有者と借家人の間には借家の状況により種々の利害関係があるため、お話し合いによって負担される方を決めていただくことになっています。

3.分担金を納めていただく時期は

 分担金を納めていただく時期は、当年度に合併処理浄化槽を設置することが決まった家屋で、「分担金決定通知書」をもって家屋の所有者の方にお知らせします。

4.分担金の額は

 受益者のみなさんに分担していただく分担金の額は、合併処理浄化槽の人槽区分により定められています。分担金はその家屋に対して通常は1回限りのものです。

分担金額区分表
人槽区分 分担金額
5人槽 120,000円
7人槽 168,000円
10人槽 240,000円
※上記以外の人槽に係る分担金については、その都度定めます

5.分担金の納入方法

 分担金は、3年間に分割し、さらに年4回に分け、計12回で納めていただきます。納付書は、毎年6月に1年分を送付しますので、本市指定の金融機関又は収納代理金融機関に直接納めていただきます。ただし、初年度は浄化槽設置の時期等で納期が変わります。

 例えば5人槽で計算すると、分担金の総額が120,000円ですので3年間に分割すると1年分の分担金額は40,000円となり年4回に分けると1期分の分担金額は10,000円となります。

分割表(5人槽の場合)
納期 1年目 2年目 3年目
第1期 6月16日~6月30日 10,000円 10,000円 10,000円
第2期 9月16日~9月30日 10,000円 10,000円 10,000円
第3期 11月16日~11月30日 10,000円 10,000円 10,000円
第4期 2月16日~2月末 10,000円 10,000円 10,000円
合計 40,000円 40,000円 40,000円