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都市計画区域の決定について
都市計画区域とは、都市計画を策定する場であり、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するという都市計画の基本理念を達成するため、都市計画法、建築基準法などの法令の規則を受けるべき土地として指定された区域を言います。
| 告示年月日 | 告示番号 | 面積ヘクタール | 備考 |
|---|---|---|---|
| 昭和18年11月11日 | 内務省告示第 658号 決定 | 5,033.00 ヘクタール |
滝川町 5,033.0ヘクタール |
| 昭和44年5月20日 | 建設省告示第 2098号 変更1 | 2,359.50 ヘクタール |
滝川市 2,359.5ヘクタール |
| 昭和50年2月17日 | 北海道告示第 400号 変更2 | 8,742.00 ヘクタール |
滝川地区 5,068.0ヘクタール 江部乙地区 2,361.0ヘクタール 新十津川地区 1,313.0ヘクタール |
| 令和元年10月18日 | 北海道告示第 697号 変更 | 8,803.00 ヘクタール |
滝川市 7,442ヘクタール 新十津川町 1,361ヘクタール ※測量精度の高度化による修正 |
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