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低未利用土地等確認書の発行について

ページID:0002660 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

 令和5年度税制改正において、租税特別措置法(以下「法」という。)、租税特別措置法施行令(以下「令」という。)等の一部が改正し、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するため「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が新たに創設され、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に都市計画区域内にある5年以上所有する個人の土地等を500万以下(用途地域設定区域の場合は800万円以下)で譲渡し、下記の適用要件にすべて該当する場合、長期譲渡所得から100万円(上限)を控除するものです。

 この特例措置を受けるには、確定申告の際に市が適用要件をすべて満たす譲渡であるか確認して発行する『低未利用土地等確認書』を添付する必要があります。
 特例措置の詳細な内容については、下記リンク先の国土交通省ホームページをご参照ください。
 土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

適用対象期間

令和2年(2020年)7月1日から令和7年(2025年)12月31日

適用対象となる譲渡要件

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、別表「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」 [PDFファイル/73KB](以下「別表」という。)に基づき市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡した低未利用土地等の全部又は一部について法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、該当個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。(用途地域設定区域の場合は800万円を超えないこと。)
  7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は該当土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

必要書類

 確認書の発行を希望する方は下記1から5の必要書類を添付して1部提出してください。
 提出先:都市計画課 都市整備係(市役所4階)

  1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1) [Wordファイル/23KB]
  2. 売買契約書の写し
  3. 次のいずれかの書類
    ア . 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    イ . 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
    ウ . 上記 ア、イ の書類を提出できない場合は、低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2) [Wordファイル/21KB]
    エ . その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
  4. 低未利用土地等の譲渡後の利用について確認できる書類(以下のいずれか)
    低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1) [Wordファイル/22KB]
    (宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
    低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-2) [Wordファイル/26KB]
    (宅地建物取引業者の仲介を介さずに相対取引にて譲渡した場合)
    低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式3) [Wordファイル/26KB]
    (宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
  5. 申請の土地に係る所有権移転後の登記事項証明書(原本)

注意事項

  1. 申請・交付に関する手数料はかかりません。
  2. 場合によっては、発行まで時間を要することもありますので、税務署への確定申告の手続期間を考慮し、余裕ををもって申請してください。
  3. 提出された書類は返却しません。添付書類が必要な場合は事前にコピーをお願いします。
  4. 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。他の要件を満たしていないときは、特例措置が適用されない場合もあります。
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