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セーフティネット保証1号の認定

ページID:0026535 更新日:2026年7月31日更新 印刷ページ表示

 「セーフティネット保証1号」とは、取引先事業者の倒産(大型倒産)に伴い、売掛金債権等の回収が困難となり、経営の安定に支障が生じていると認められる中小企業者に対して、融資の面から支援をする制度です。
 当市では、本制度に該当する中小企業者に対し、中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定に基づき、セーフティネット保証の認定業務を行っております。
 この認定を受けることで、金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資をご利用の際に、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。
 セーフティネット保証1号の制度の詳細については、こちら(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。

1.事業対象者

  1. 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
  2. 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

2.指定金融機関リスト

 指定事業者リスト(令和8年7月31日更新) [PDFファイル/45KB]

2.提出書類

  1. 認定申請書:1部
    中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書 [Wordファイル/14KB]
  2. 法人(個人)の実在が確認できる資料:1部
    法人の場合:商業登記簿謄本の写し(発行日から3ヶ月以内のもの)
    個人の場合:直近の確定申告書の写し(開業届、許認可証などで代替可)
  3. 委任状:1部 ※金融機関が代理申請を行う場合のみ必要
    委任状 [Wordファイル/12KB]

​4.留意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
    ※そのため、市へ認定申請をする前に金融機関と融資の可否についての相談をしておく事をおすすめします。
  2. 認定を受けた後、本認定の認定日から30日以内に金融機関または信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。

5.申請受付窓口

 滝川市 産業振興部 産業振興課 産業振興係(滝川市役所4階)
 〒073-8686 滝川市大町1丁目2番15号 Tel:0125-28-8030(直通)

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