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生活保護の追加給付について
生活保護の追加給付について
平成25年8月から令和8年3月まで支給されていた生活保護費の計算のうち、生活扶助費の基準額が最高裁判決(令和7年6月27日)において違法との判断がなされました。
これに伴い、対象となる世帯に対して、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給します。
支給額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給した期間、加算の有無などによって異なります。
これに伴い、対象となる世帯に対して、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給します。
支給額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給した期間、加算の有無などによって異なります。
対象世帯
平成25(2013)年8月から令和8年(2026)3月までの期間に滝川市で生活保護を利用していた世帯
※滝川市以外の町で現在生活保護を受給中、あるいは過去に生活保護の受給歴のある世帯は該当する町へお問い合わせください。
※滝川市以外の町で現在生活保護を受給中、あるいは過去に生活保護の受給歴のある世帯は該当する町へお問い合わせください。
申出が可能な方
対象期間中に生活保護を利用していた世帯の世帯主(保護廃止時の世帯主)
当時の世帯主の方が死亡している場合等は、死亡した世帯主と同一世帯で生活保護を利用していた世帯員(以下の順位に基づく申出権者)
・順位
(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)ひ孫または(8)甥・姪
当時の世帯主の方が死亡している場合等は、死亡した世帯主と同一世帯で生活保護を利用していた世帯員(以下の順位に基づく申出権者)
・順位
(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)ひ孫または(8)甥・姪
申出期間
期間:令和8年8月1日~令和9年7月31日
申出方法
(1)窓口にて申出書及び必要書類を提出
(2)郵送にて申出書及び必要書類を送付
※上記以外の申出方法は受付不可
※(1)及び(2)はいずれも滝川市役所福祉課保護係宛てとなります。
必ずチェックリストにて確認のうえ、提出または送付してください。
【申出に必要な書類】
(1)申出書
(2)同意書
(3)身分証明書
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
(4)本人名義の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し
【状況に応じて提出が必要な書類】
(5)委任状
(申出者が代理人を定めて申出を行う場合)
(6)戸籍謄本、戸籍の附表等
(例:受給当時の世帯構成が複数人以上の場合、婚姻等により氏名が受給当時と異なる場合等)
(7)各種加算等の挙証書類
(申出書に加算等の申出がある場合)
※(1)、(2)、(5)及びチェックリストは下記にてダウンロード可
※(6)については取得時の料金は自己負担となります。
(2)郵送にて申出書及び必要書類を送付
※上記以外の申出方法は受付不可
※(1)及び(2)はいずれも滝川市役所福祉課保護係宛てとなります。
必ずチェックリストにて確認のうえ、提出または送付してください。
【申出に必要な書類】
(1)申出書
(2)同意書
(3)身分証明書
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
(4)本人名義の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し
【状況に応じて提出が必要な書類】
(5)委任状
(申出者が代理人を定めて申出を行う場合)
(6)戸籍謄本、戸籍の附表等
(例:受給当時の世帯構成が複数人以上の場合、婚姻等により氏名が受給当時と異なる場合等)
(7)各種加算等の挙証書類
(申出書に加算等の申出がある場合)
※(1)、(2)、(5)及びチェックリストは下記にてダウンロード可
※(6)については取得時の料金は自己負担となります。
問い合わせ先
申出に伴う一般的な問い合わせについては福祉部福祉課保護係まで。
(申出前の該当可否や金額等の確認、個人情報が含まれる内容には回答いたしませんのでご留意ください。)
・0120-179-445
追加給付相談センター
追加給付の内容等については追加給付相談センターまで。
下記リンク(追加給付相談センター)もご利用ください。
(申出前の該当可否や金額等の確認、個人情報が含まれる内容には回答いたしませんのでご留意ください。)
・0120-179-445
追加給付相談センター
追加給付の内容等については追加給付相談センターまで。
下記リンク(追加給付相談センター)もご利用ください。
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