本文
排水設備と水洗化について
排水設備について
公共下水道工事が完了し、下水道等(汚水)の処理開始区域になると、建物の所有者は、7月以内に排水設備の設置が義務づけられています。
処理区域内において、台所やお風呂を下水道に接続されていない建物は、設置をお願いします。
処理区域内において、台所やお風呂を下水道に接続されていない建物は、設置をお願いします。
水洗化について
お住いの地域が処理区域(水洗トイレを使える区域)になると、供用開始の日から3年以内にくみ取り便所を水洗トイレに改造しなければなりません。
また、処理区域内で家を新築・増改築する場合も水洗トイレにすることとなっております。
処理区域内において、くみ取り便所を使用している建物は、水洗トイレに改造をお願いします。
また、処理区域内で家を新築・増改築する場合も水洗トイレにすることとなっております。
処理区域内において、くみ取り便所を使用している建物は、水洗トイレに改造をお願いします。
妊娠・出産
入園・入学
就職・退職
結婚・離婚
住宅・引越し
けが・病気
高齢・福祉
おくやみ
申請・届出
ゴミ
相談窓口
雪情報
施設利用状況
SNS
分類でさがす
カレンダーでさがす
組織でさがす
地図でさがす






