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排水設備と水洗化について

ページID:0023425 更新日:2026年2月9日更新 印刷ページ表示

排水設備について

 公共下水道工事が完了し、下水道等(汚水)の処理開始区域になると、建物の所有者は、7月以内に排水設備の設置が義務づけられています。
 処理区域内において、台所やお風呂を下水道に接続されていない建物は、設置をお願いします。

水洗化について

 お住いの地域が処理区域(水洗トイレを使える区域)になると、供用開始の日から3年以内にくみ取り便所を水洗トイレに改造しなければなりません。
 また、処理区域内で家を新築・増改築する場合も水洗トイレにすることとなっております。
 処理区域内において、くみ取り便所を使用している建物は、水洗トイレに改造をお願いします。
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