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セーフティネット保証5号の認定
「セーフティネット保証5号」とは、全国的に業況が悪化していると認められる「業種」に属している中小企業者に対して、融資の面から支援をする制度です。
当市では、本制度に該当する中小企業者に対し、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき、セーフティネット保証の認定業務を行っております。
この認定を受けることで、金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資をご利用の際に、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能です。
(セーフティネット保証5号の制度の詳細については、中小企業庁のホームページ<外部リンク>で確認できます。)
1.事業対象者
業績の悪化している業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかの認定要件を満たすこと。
(イ)売上高要件(通常)
- 指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3ヶ月の売上高等が前年同期に比して5パーセント以上減少していること。
- 指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合は、最近3ヶ月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5パーセント以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3ヶ月の売上高等が前年同期に比して5パーセント以上減少していること。
(イ)売上高要件(創業者)
- 指定事業を行っており、最近1ヶ月の売上高等がその直前の3ヶ月の月平均売上高等に比して5パーセント以上減少していること。
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1ヶ月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5パーセント以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1ヶ月の売上高等がその直前の3ヶ月の月平均売上高等に比して5パーセント以上減少していること。
(ロ)原油高要件
- 指定事業を行っており、(1)最近1ヶ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること、(2)最近1ヶ月の原油等仕入単価が前年同月に比して20パーセント以上上昇していること、(3)最近3ヶ月の売上高等に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1ヶ月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20パーセント以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1ヶ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること、(2)指定事業の最近1ヶ月の原油等仕入単価が前年同月に比して20パーセント以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3ヶ月の売上高等に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
(ハ)利益率要件
- 指定事業を行っており、最近3ヶ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パーセント以上減少していること。
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3ヶ月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5パーセント以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3ヶ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20パーセント以上減少していること。
2.提出書類
(1)認定申請書:1部
申請書様式
(通常)
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(5-イ-1) [PDFファイル/70KB]
指定業種と非指定業種を営んでいる場合(5-イ-2) [PDFファイル/70KB]
(創業者)
指定業種の属する事業のみを営んでいる場合(5-イ-3) [PDFファイル/71KB]
指定業種の非指定業種を営んでいる場合(5-イ-4) [PDFファイル/72KB]
(原油高)
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(5-ロ-1) [PDFファイル/75KB]
指定業種と非指定業種を営んでいる場合(5-ロ-2) [PDFファイル/76KB]
(利益率)
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(5-ハ-1) [PDFファイル/71KB]
指定業種と非指定業種を営んでいる場合(5-ハ-2) [PDFファイル/72KB]
(2)滝川市で事業を行っていることがわかる書類:1部
(例:登記簿の写し、土地・建物の賃貸借契約書の写し)
(3)認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料:1部
(例:試算表、月別売上高表等)
(4)委任状:1部 ※金融機関等が代理申請を行う場合のみ必要
委任状 [PDFファイル/54KB]
3.指定業種の確認
- ご自身の事業が、日本標準産業分類でどの業種(4桁の分類コード)に該当するかを調べます。
→日本標準産業分類(令和6年4月改訂版)<外部リンク> - 調べた業種が、保証の対象となる業種を確認します
→指定業種リスト(令和7年7月1日~令和7年9月30日)<外部リンク>(中小企業庁ページ)※令和7年7月1日から指定業種が一部変更になります。
4.留意事項
- 申請前に必ず「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要」<外部リンク>(中小企業庁ページ)をご確認ください。
- 「最近3か月間」とは「最大で6か月前から起算してその期間内における連続した3か月間」のことをいいます。
(例 認定申請書提出月が11月の場合:10・9・8・7・6・5月のうち連続する3か月) - 「最近1か月間」とは「最大で4か月前から起算してその期間内における1か月」のことをいいます。
- この認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
※そのため、市へ認定申請をする前に金融機関と融資の可否についての相談をしておく事をおすすめします。 - 認定を受けた後、本認定の認定日から30日以内に金融機関または信用保証協会に対して、保証付き融資を申し込むことが必要です。
5.申請受付窓口
滝川市 産業振興部 産業振興課 産業振興係(滝川市役所4階)
〒073-8686 滝川市大町1丁目2番15号 Tel:0125-28-8030(直通)