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セーフティネット保証5号の認定
「セーフティネット保証5号」とは、全国的に業況が悪化していると認められる「業種」に属している中小企業者に対して、融資の面から支援をする制度です。
当市では、本制度に該当する中小企業者に対し、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき、セーフティネット保証の認定業務を行っております。
この認定を受けることで、金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資をご利用の際に、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能です。
(セーフティネット保証5号の制度の詳細については、中小企業庁のホームページ<外部リンク>で確認できます。)
1.事業対象者
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
- 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
※認定基準の運用緩和による変更(令和2年5月1日より)
次のような前年実績との単純な比較ができない事業者も利用できるようになりました。
- 業歴が3か月以上1年1か月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
2.提出書類
(1)認定申請書:1部
ア 様式第5-(イ)-1[PDFファイル/118KB]
※1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用
イ 様式第5-(イ)-2[PDFファイル/151KB]
※指定業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合に使用
ウ 様式第5-(イ)-3[PDFファイル/183KB]
※兼業者であって、指定業種に属する事業の売上高等の減少が全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、全体の売上高等が認定基準を満たす場合に使用
※「認定基準の運用緩和」により対象となる事業者の方は、次の様式のいずれかをご利用ください。
エ 様式第5-(イ)-10[PDFファイル/86KB](最近3か月を基準とした比較)
オ 様式第5-(イ)-11[PDFファイル/87KB](令和元年12月を基準とした比較
カ 様式第5-(イ)-12[PDFファイル/87KB](令和元年10月~12月を基準とした比較)
(2)滝川市で事業を行っていることがわかる書類:1部
(例:登記簿の写し、土地・建物の賃貸借契約書の写し)
(3)認定要件を満たす売上高の減少がわかり資料:1部
(例:試算表、月別売上高表等)
3.指定業種の確認
- ご自身の事業が、日本標準産業分類でどの業種(4桁の分類コード)に該当するかを調べます。
→政府統計の総合窓口<外部リンク> - 調べた業種が、保証の対象となる業種を確認します
→セーフティネット保証5号の指定業種<外部リンク>(中小企業庁ページ)※令和7年4月1日から指定業種が一部変更になります。
4.留意事項
- 申請前に必ず「セーフティネット保証5号(イ)認定要件確認表」[PDFファイル/107KB]をご確認ください。
- 「最近3か月間」とは「最大で6か月前から起算してその期間内における連続した3か月間」のことをいいます。
(例 認定申請書提出月が11月の場合:10・9・8・7・6・5月のうち連続する3か月) - 「最近1か月間」とは「最大で4か月前から起算してその期間内における1か月」のことをいいます。
- この認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
※そのため、市へ認定申請をする前に金融機関と融資の可否についての相談をしておく事をおすすめします。 - 認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、保証付き融資を申し込むことが必要です。
5.申請受付窓口
滝川市 産業振興部 産業振興課 産業振興係(滝川市役所4階)
〒073-8686 滝川市大町1丁目2番15号 Tel:0125-28-8030(直通)