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新型コロナウイルスに関するお知らせ

ページID:0002122 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示
新型コロナウイルス感染症の感染症法※上の位置付けが5類感染症になりました
(※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)

感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めています。

新型コロナウイルス感染症の位置づけは、令和5年5月7日までは「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日より「5類感染症」となりました。

法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、市民の皆様の自主的な取組をベースとした対応に変わるため、公費負担による新型コロナウイルスワクチン接種は令和6年3月31日をもって終了し、今後はインフルエンザウイルスワクチン接種同様、実施医療機関においてご自身のご判断とご負担により接種いただくこととなります。

なお、65歳以上の皆様におかれましては助成制度がありますので、今後実施医療機関が決まり次第、本ページ等にてお知らせいたします。