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原動機付自転車及び小型特殊自動車は一時抹消制度がありません

ページID:0020914 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

原動機付自転車及び小型特殊自動車については、一時抹消制度がありません。

  原動機付自転車及び小型特殊自動車については、道路運送車両法において一時抹消の制度が定められていないため「一時的に利用しない」という理由での廃車手続きを受付することはできません。軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることを前提として所有者に課税されるものであるため、制度上、道路を走行していない車両やナンバープレートの交付を受けていない車両でも課税対象となります。

なお、軽自動車税(種別割)課税対象の車両において、道路車両法により以下の車両は一時抹消が認められています。

・軽自動車

・二輪の軽自動車(排気量が125cc超250cc以下の車両)

・二輪の小型自動車(排気量が250ccを超える車両)

 一時的に廃車した原動機付自転車及び小型特殊自動車を賦課期日(4月1日)をまたいで同一名義人で再登録した場合、引き続き車両を所有され続けていたものとして、廃車時点に遡って課税対象となります。また、軽自動車税(種別割)の課税を免れるために、原動機付自転車及び小型特殊自動車を所有しているのにもかかわらず一時的に廃車手続きをした場合、地方税法第463条の22の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がございますのでご留意ください。

 

廃車が認められない例・すでに一時的に廃車してしまった場合

・しばらく公道を走る予定がないため廃車手続きをしたが、車体はそのまま所有し続けている。

・故障して使用できない状態であったため廃車手続きをしたが、修理ができたら再登録する予定で所有し続けている。

・友人に譲るつもりで廃車手続きをしたが、気が変わりもう一度登録して使用する予定で所有し続けている。

 上記の状態を含め、原動機付自転車及び小型特殊自動車の一時的な廃車は認められません。すでにナンバープレートを返却した状態であっても、遡及して軽自動車税(種別割)の課税対象となります。廃車年月日まで遡って再登録し、一時的に廃車していた期間中の軽自動車税(種別割)を課税いたしますので、廃車時の廃車申告受付書と本人確認書類(運転免許証等)をお持ちのうえ、税務課までお越しください。(ナンバープレートについては新たに交付します。)