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介護保険の利用者負担が減額になります
1.施設を利用した場合の負担限度額(日額)
施設サービスを利用するときの食事・居住費は自己負担となりますが、次の要件に該当する方は、利用者負担段階に応じて特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院の入所及びショートステイの食費・居住費が減額となります。
利用者 負担段階 |
区分 | 預貯金等要件 |
---|---|---|
第1段階 |
|
単身:1,000万円 夫婦:2,000万円 |
第2段階 | 本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額+その他の合計所得金額+非課税年金収入額が80万円以下の方 | 単身:650万円 夫婦:1,650万円 |
第3段階(1) | 本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額+その他の合計所得金額+非課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の方 | 単身:550万円 夫婦:1,550万円 |
第3段階(2) | 本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額+その他の合計所得金額+非課税年金収入額が120万円を超える方 | 単身:500万円 夫婦:1,500万円 |
利用者 負担段階 |
食費 | 居住費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | |||||
施設 入所 |
ショート ステイ |
特養 | 老健・ 医療院 |
特養 | 老健・ 医療院 |
|||
第1段階 | 300円 | 300円 | 880円 | 550円 | 380円 | 550円 | 0円 | 0円 |
第2段階 | 390円 | 600円 | 880円 | 550円 | 480円 | 550円 | 430円 | 430円 |
第3段階(1) | 650円 | 1,000円 | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 1,370円 | 430円 | 430円 |
第3段階(2) | 1,360円 | 1,300円 | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 1,370円 | 430円 | 430円 |
非該当 基準費用額 |
1,445円 | 1,445円 | 2,066円 | 1,728円 | 1,231円 | 1,728円 | 915円 |
437円 |
- 利用者のご負担は居住費・食費のほか、介護保険サービスの自己負担があります。その他、施設によっては、日常生活費、特別な室料(特別な食費)がかかる場合があります。
- 居住費についての区分等は、利用される施設・事業所へご確認してください。
- 基準費用額は、介護保険から施設へ、補足給付を行う際の基準額です。実際に負担する金額は、施設との契約により設定されます。そのために、お支払いいただく金額が異なる場合があります。ご利用金額の詳細については、利用される施設・事業所へご確認してください。
2.高額介護サービス費
同一世帯に属する利用者が、ひと月の介護保険サービスを利用したときに支払う自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超えた分を高額介護サービス費として払い戻します。一度申請をすると、振込先等の変更がない限り毎月の申請は不要です。
利用者負担区分 | 世帯上限額(月額) |
---|---|
市町村民税課税世帯で同一世帯に課税所得が690万円以上の第1号被保険者がいる方 | 140,100円 |
市町村民税課税世帯で同一世帯に課税所得が380万円以上690万円未満の第1号被保険者がいる方 | 93,000円 |
市町村民税課税世帯で上記以外の方 | 44,400円 |
世帯全員が市町村民税非課税で下記以外の方 | 24,600円 |
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の方 | 24,600円 (個人)15,000円 |
|
15,000円 |
3.社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
社会福祉法人が実施している介護保険サービスを利用する方で、下記の要件に該当するときは利用者負担が軽減されます。
ア. | 世帯員全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方 |
---|---|
イ. | 世帯員全員が市町村民税非課税で、次の要件すべてを満たす方
|
ウ. | 生活保護受給者 |
対象サービス | 利用者 負担額 |
食費 | 居住費 (滞在費) |
|
---|---|---|---|---|
訪問介護(ホームヘルプ、第1号訪問事業のサービス) | ○ | × | × | |
通所介護(デイサービス、第1号通所事業のサービス) | ○ | ○ | ○ | |
短期入所生活介護 | ○ | ○ | ○ | |
介護老人福祉施設 | ○ | ○ | ○ | |
軽減割合 | ア.の該当者 | 50% | 50% | 50% |
イ.の該当者 | 25% | 25% | 25% | |
ウ.の該当者 | × | × | 100%(※) |
(※)施設入所にかかる個室の居住費(ショートステイの滞在費含む)のみが対象となります。(従来型個室・ユニット型個室的多床室・ユニット型個室)
4.高齢夫婦世帯等の居住費・食費の軽減
利用者負担第4段階の場合でも、高齢夫婦世帯などで一方が施設に入所した場合に、在宅で生活される配偶者の収入が一定額以下となる場合などには、居住費・食費を引き下げます。
対象者の要件 … 次の要件の全てを満たす方 | |
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1 | 世帯の構成員の数(配偶者が別世帯の場合は、配偶者も含めた数)が2人以上であること ※施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなす |
2 | 世帯員が介護保険施設に入り、利用者負担第4段階の居住費・食費の負担を行っていること |
3 | 世帯員全て及び配偶者の年間収入から、施設の利用負担額(定率負担、居住費・食費の年額合計)を除いた額が80万円以下となること |
4 | 世帯員全て及び配偶者の預貯金等の額が450万円以下であること |
5 | 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと |
6 | 介護保険料を滞納していないこと |
5.旧措置入所者の負担軽減
介護保険法の施行(平成12年4月)前の措置制度のときから継続的に特別養護老人ホームに入所されている方については、次のいずれかとなります。
1 | 施設介護サービスの利用者負担割合が5%以下の方 | 居住費・食費に関する見直し後も、これらの費用負担を含めた負担水準全体について、措置制度のときの負担水準を越えることがないよう、同様の負担軽減を講じます。 |
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2 | 施設介護サービスの利用者負担割合が10%の方 | 一般の入所者と同様の利用者負担となりますが、所得の低い方については、一般の所得の低い方に関する施策により負担軽減が図られます。 |
6.利用料を支払った場合に、生活保護の適用となる方の負担軽減
本来適用すべき利用者負担段階とした場合に生活保護が必要となり、それより低い利用者負担段階であれば生活保護を必要としなくなる場合には、低い利用者負担段階に該当するものとし、負担軽減を行います。