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有料道路の通行料金の割引について

ページID:0002035 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

 乗車距離に関係なく、障害者手帳に記載されている滝川市福祉事務所長の証明を呈示することで利用料金が半額になります。

(1)対象者の範囲

 登録できる自動車は障がい者の方1人につき自家用車1台です。営業車・貨物乗用車・法人所有車は適用外です。

対象者の範囲と要件
対象者 運転者の対象範囲 所有者要件
  • 身体障害者手帳「第1種」
  • 療育手帳「A」
  • 障がい者本人(身体のみ)
  • 生計同一者
  • 障がい者本人を継続して日常的に介護する者
  • 障がい者本人
  • 生計同一者
  • 障がい者本人を継続して日常的に介護する者
身体障害者手帳「第2種」 障がい者本人
  • 障がい者本人
  • 生計同一者

(2)手続きに必要なもの

 下記のものをお持ちになり、福祉課(11番窓口)までお越し願います。申請書は窓口にあります。

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 車検証
  • 運転免許証(第2種の場合のみ必要)

 ETC利用申請の場合、次の書類等も必要になります。

  • ETCカード(障がい者名義のもの。児童は保護者名義のもの)
  • ETCセットアップ証明書など(車載器管理番号が確認できるもの)

 ETC利用が可能となる日が書面で届きます。それ以前にETCレーンを通過した場合は通常料金になります。

※郵送での手続きも可能です。

(3)割引有効期間

  • 新規・変更の場合
    手続きを終了した日から、その後の2回目の誕生日まで。
  • 更新の場合
    手続きを終了した日から、その後の3回目の誕生日まで。
    (更新の申請は2カ月前より受付可能です。)

※ETC利用の場合、データ登録の関係上有効期間の2週間前までに更新申請をしてください。


(参考)有料道路における障がい者割引制度のご案内[PDFファイル/730KB]
※1ページ目に記載の「有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書」については、福祉課窓口にあります。

(参考)NEXCO東日本ホームページ(ドラぷら)<外部リンク>

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