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後期高齢者医療保険制度 窓口負担割合の見直しについて

ページID:0001963 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

一定以上の所得のある後期高齢者医療被保険者の医療費の窓口負担割合が変わります

 令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

制度改正の目的

 少子高齢化が進展し、令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上の高齢者となり始める中、現役世代の負担上昇を抑えながら、すべての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築することが重要です。
 このような状況を踏まえ、医療保険制度における給付と負担の見直しを実施するとともに、子ども・子育て支援の拡充や、予防・健康づくりの強化等を通じて、すべての世代が公平に支え合う「全世代対応型の社会保障制度」を構築することを目的としています。

詳細は、厚生労働省ホームページ「令和3年度制度改正について」<外部リンク>をご覧ください。

窓口負担割合が2割の対象となるかの判定方法

 世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、後期高齢者医療の被保険者の方(※1)の課税所得(※2)や年金収入(※3)、その他の合計所得金額(※5)をもとに、世帯単位で判定します。

窓口負担割合

※1 後期高齢者医療の被保険者とは、75歳以上の方と65~74歳で一定の障がいの状態にあると広域連合から認定を受けた方です。

※2 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。

※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

※4 課税所得145万以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方です。

※5 「その他の合計所得金額」とは、年金収入以外の事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
また、給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。

 なお、判定が可能となるのは令和4年8月頃となる見込みです。

 判定の結果は9月に送付される被保険者証でご確認ください。

 詳細は、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

窓口負担割合が2割となる方の負担を抑える配慮措置

 令和7年9月診療分までは、2割負担となる方について、窓口負担割合の引き上げに伴い、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます(ただし、入院の医療費は対象外となります)。
 配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

配慮措置が適用される場合の計算方法

 

医療費窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせは

  • 今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等のお問い合わせ先
    厚生労働省コールセンター(0120-002-719)
  • 上記以外に関するご質問等のお問い合わせ先
    • 北海道後期高齢者医療広域連合 (011-290-5601)
    • 滝川市役所 市民生活部 保険医療課 医療費助成係 (0125-28-8018 直通)