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国民年金任意加入制度について

ページID:0001949 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

国内に住む60歳以上から65歳未満の方で、次の場合において増額を希望するときは60歳以降でも国民年金に加入することができます。
(60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合)(40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合など)

任意加入できる条件

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金の繰上け支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
  5. 日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または同行配偶者)」で滞在する方ではない方
  6. 昭和40年4月1日以前に生まれた方で、受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の日本国内に住んでいる方または日本人で海外に住んでいる方(ただし、受給資格期間を満たすまで)
  7. 外国に住んでいる20歳以上70歳未満の日本人(ただし、65歳以降は受給資格期間を満たすまで)

加入手続先および手続きに必要なもの

※手続は市区町村窓口となります。

  • 年金手帳
  • 預金通帳
  • 金融機関への届出印

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