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離婚したとき(ひとり親家庭等医療費)

ページID:0001947 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示
離婚したとき(ひとり親家庭等医療費)
内容 離婚や、死別などにより、ひとり親の家庭になったとき、医療費の一部を助成します。
該当される方は、窓口までお問い合わせください。
※住所や保険の加入状況により手続きができない場合があります。
対象者

ひとり親家庭の18歳未満の子または18~20歳未満の子を扶養している母または父
ひとり親家庭の母または父に扶養されている、もしくは両親がいないなどの18歳未満の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)
※助成を受けるためには、受給者証の交付申請手続きが必要です。

窓口・担当 保険医療課医療費助成係
注意事項 ※詳細は関連情報をご覧ください。
ひとり親家庭等医療費助成制度