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国民健康保険加入者がお子様を生んだとき

ページID:0001940 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示
 
内容

生まれたお子様が国民健康保険に加入される場合は、出生後14日以内に届出が必要です。加入手続後、国民健康保険被保険者証を交付いたします。

また、出産する予定又は出産した被保険者に係る産前産後期間の所得割額・均等割額が免除となります。詳しくは、国民健康保険制度について(国民健康保険税の軽減と減免)をご覧ください。

対象者 滝川市内に住所をおかれる出生されたお子様滝川市内に住所をおかれる出生されたお子様
窓口・担当 保険医療課国保年金係