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滝川市:インターネット公売落札後の注意事項
権利移転手続き
入札終了後に執行機関が落札者などへメールにて、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、執行機関の所在および連絡先などをお知らせします。メール確認後できるだけ早く、執行機関連絡先へ電話にて連絡をし、権利移転手続きについて説明を受けてください。
必要な費用
動産 | 自動車 | 不動産 |
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落札価額-公売保証金額 |
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※ご注意
- 必要な費用は、一括で納付してください。また買受代金納付期限までに、執行機関が納付を確認できる必要があります。
- 上記以外に必要書類の郵送料、物件の配送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用は落札者の負担となります。
必要な書類
動産 | 自動車 | 不動産 |
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※ご注意
- 上記書類は、買受代金納付期限までに執行機関へ提出してください。
- 滝川市発行の書類については、インターネット公売書式ダウンロードページからダウンロードできます。
物件の権利移転について
動産 | 自動車 | 不動産 |
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権利移転手続き 執行機関は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(不動産登記の嘱託)を行います。開札日から所有権移転の登記手続き完了までは、1ヵ月半程度の期間を要します。なお、執行機関は、落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引渡しは行いません。 |
※ご注意
自動車を落札した方の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込む必要があります。
落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続きを行う場合
落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えます。その場合、委任状、落札者本人と代理人双方の印鑑証明および代理人の本人確認書面が必要となります。
※ご注意
落札者が法人で、法人の従業員の方が支払いまたは引き取りを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
権利移転の時期
買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。
※ただし、公売物件が農地の場合は都道府県知事などの許可を受けた時点となります。
重要事項
落札者の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。
危険負担 | 買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。 |
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瑕疵(かし)担保責任 | 滝川市は、公売物件について瑕疵担保責任を負いません。 |
引渡し条件 | 公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引渡します。 |
執行機関の引渡し義務 |
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返品、交換 | 落札された物件は、いかなる理由があっても返品、交換できません。 |
保管費用 | 買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合は、保管費用がかかることがあります。 |
落札者(最高価申込者)決定後、 公売保証金が返還される場合 |
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※ご注意
このページにおける落札者とは、入札方法が入札形式による公売で、公売物件が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者も落札者に含みます。