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市道民税に関するよくあるお問合せ
Q.今年の4月に滝川市を転出した場合、住民税はどこに納めるのですか?
A.個人住民税はその年の1月1日現在の所在地において課税されます。今年の4月に滝川市から転出した場合、今年の1月1日は滝川市に住民登録があったので、今年度の個人住民税は滝川市に納めていただくことになります。
Q.亡くなった人の住民税はどうなるのですか?
A.個人住民税はその年の1月1日現在の住所地において課税されますので、1月2日以降に亡くなった場合は、前年の所得に基づいて翌年度の個人住民税が課税され、納税義務は相続人が受け継ぐことになります。1月1日以前に亡くなられた場合は、翌年度の個人住民税は課税されません。
Q.収入と所得はどう違うのですか?
A.例えば、事業を行っている場合、その事業で得た収入から事業に必要な経費を差し引いた金額が利益となりますが、この必要経費を引く前の金額が「収入金額」、引いた後の金額が「所得金額」となります、なお、給与収入や公的年金等収入の場合は必要経費を特定することが難しいので、収入の一定の割合によって必要経費相当分を計算し、所得金額を計算することとなっています。
Q.昨年12月に退職して現在は無職なのですが、住民税を納める必要はありますか?
A.個人住民税は、前年の所得に対して翌年度課税されます。すでに退職していても、前年中の所得が一定以上ある場合、今年度の個人住民税は納める必要があります。
Q.税法上の扶養に入れる金額はいくらまでですか?
A.税法上、扶養として入れる(控除される)金額は、所得金額で48万円以下(給与収入で103万円)の場合です。なお、社会保険や国民健康保険については金額や条件が異なりますので、それぞれ勤務先、国民健康保険の担当までお問合せください。
Q.通常の医療費控除は医療費をいくら以上支払った場合に受けられますか?
A.通常の医療費控除は、支払った医療費の額から、保険等で補てんされた額を差し引いた額が、所得金額の5%か10万円を超えた場合に受けられます。例えば所得金額が120万円なら6万円(120万円×5%)を超えた額が控除額となります。
Q.昨年1年間収入が無かったのですが、申告は必要ですか?
A.全く収入が無かった場合であっても、税証明の発行や保険料等の算定のために、市・道民税の申告が必要になります。
Q.昨年、給与収入の他に報酬として10万円を受け取りましたが、申告は必要ですか?
A.給与を1か所から受けていて、その他の所得が20万円以下の場合は所得税の確定申告の必要はありませんが、個人住民税はすべての所得について申告する必要があります(市・道民税の申告が必要です)。
Q.公的年金の収入が400万円以下なら申告は必要ないと聞きましたが、本当ですか?
A.公的年金の収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告の必要はありません(還付申告を除く)。ただし、公的年金等の源泉徴収票に記載されていない各種の控除を追加する場合は、市・道民税の申告が必要になります。
Q.公的年金から住民税が天引きされているのに納付書が届きましたが、なぜですか?
A.公的年金から差し引くことのできる個人住民税は公的年金所得に係る税額のみです。したがって、給与所得や不動産所得など、公的年金以外の所得に係る税額がある場合には、公的年金からの天引き以外の方法で納めていただくことになります。
Q.現在、住民税が公的年金から天引きされていますが、天引きではなく、自分で納付するよう変更はできますか?
A.公的年金所得に係る税額は、原則として公的年金から特別徴収しなければならないことと定められています。納税義務者の意思で納付方法を変更することはできません。
Q.今まで毎月の給与から個人住民税が天引きされていましたが、退職した場合、残りの税額はどうなるのでしょうか。
A.退職によって給与から差し引くことができなくなった場合は、最後の給与から一括で差し引いて納めるか、納付書(又は口座振替)によって納めていただくことになります。詳しくはお勤め先の給与担当者へお尋ねください。