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共有名義の土地・家屋の固定資産税・都市計画税について
共有名義の土地・家屋の連帯納税義務について
土地や家屋を共有名義で所有されている場合は、各共有者は地方税法の規定により連帯納税義務者となり、共有名義における税額の全額について納税義務が発生します。連帯納税義務とは共有者全員が共有物である土地、家屋に係る固定資産税の納税義務を負い、連帯して負担することです。例えばA(持分10分の9)、B(持分10分の1)の2人で所有している土地の固定資産税が10万円だとすると、持分に関係なくA、Bそれぞれが10万円の納税義務を負い、共有者の一人が10万円を納付すれば残りの1人の納税義務は消滅します。
滝川市では、共有名義の納税の告知方法としては、「A外○名様」(Aが代表者、○がそれ以外の共有者の人数)とし、代表者にだけ納税通知書を送付しています。
また、納税の告知を受けた共有者に滞納が生じた場合は、地方税法に基づき差し押さえなどの滞納処分の対象となります。