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令和5年から開始される軽自動車の新制度について【軽JNKS(ケイジェンクス)】

ページID:0001872 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

 令和5年1月より、軽自動車(二輪車を除く)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム【軽JNKS(ケイジェンクス)】により確認できるようになります。

 【軽JNKS】とは、自治体が保有する軽自動車税種別割(二輪車除く)の納付情報をシステム上で連携させ、軽自動車検査協会が納税の有無を確認できるようにするシステムです。

 令和5年1月からは、軽自動車(二輪車を除く)の車検を受ける際に車検用納税証明書の提示が原則不要になります。
軽JNKSイメージ図の画像
軽JNKSイメージ図

そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となります。

ただし、二輪の小型自動車(排気量 250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。

また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要になります。

納付直後に車検を受ける場合

 納付から軽JNKSに納付情報が登録されるまで1週間から2週間程度のお時間をいただきます。

そのため、納付直後に車検を受ける場合に、軽JNKSに納付情報の登録が無く、車検用納税証明書が必要になることがあります。お手元にない場合は、再発行の申請をお願いします。特に、納期限後に納付する場合で、納付後2週間以内に車検を受ける場合はご注意ください。

納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いください。支払完了時点で納税証明書を取得できます(当初納税通知書の右側が納税証明書になっています。※未納がないことが前提です)。
口座振替、金融機関での納付、コンビニ・スマホ納付の場合も軽JNKSへの反映に時間がかかります。
これらの方法で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳や領収書、スマートフォンの決済履歴の画面)をお持ちのうえ、税務課納税係にお越しください。

中古車購入後に車検を受ける場合

 中古車購入後(車検証切替後)概ね1か月以内に車検を受ける場合には、車検用納税証明書が必要になることがあります。

車検用納税証明書は無料で再発行できますが、購入直後(購入から概ね1か月程度)は滝川市で車両が登録されていない可能性がありますので、車検証と本人確認書類(免許証、保険証、個人番号カード等)を持って、税務課納税係にお越しください。なお、車検証に記載の定置場(または本拠の位置)が滝川市でない場合は、記載されている自治体での発行となりますのでご注意ください。

自治体を跨いで異動する場合

 自治体を跨いで異動する(車検証上の定置場、または本拠の位置を変更する)場合は、車両の情報が軽JNKS上登録されていない可能性があり、車検用納税証明書が必要になることがあります。

チラシPDF(軽JNKS)[PDFファイル/511KB]

お問い合わせ先

 滝川市役所 市民生活部 税務課 納税係 0125-28-8021(直通)

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