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軽自動車税の手続きについて

ページID:0001871 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)の申告について

 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、滝川市内で原付バイクや軽自動車などを所有している個人(法人)に課税されます。(4月2日以降に廃車、譲渡などをしても、その年度までは課税されます。この場合、自動車税のような月割課税制度はありません。)
 また、車を使用しなくなった場合や盗難にあった場合など、必ず廃車の手続きをしてください。手続きをしないでいると、いつまでも軽自動車税(種別割)が課税されることとなりますので十分留意されますようお願いします。

 軽自動車等の取得や廃車、譲渡、住所変更などがあった方は下記の場所でお手続きをしてください。

軽自動車税(種別割)の申告先について
車種 申告先 持参するもの
原動機付自転車
(125cc以下)
(特定小型)
小型特殊自動車
農耕用小型特殊車
滝川市役所税務課資産税係
江部乙支所
購入した場合
  • 使用者及び所有者の署名・届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  • 販売証明書
    ※特定小型原動機付自転車を登録する場合は、「定格出力(総排気量)」「長さ」「幅」「最高速度」がわかるものが必要
使用しなくなった(譲渡・廃棄)場合
  • 使用者及び所有者の署名・届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
市内で譲渡した場合
  • 標識交付証明書・譲渡証明書
    ※登録する車両にナンバーがついているときは、お問い合わせください。
    ​※特定小型原動機付自転車を登録する場合は、「定格出力(総排気量)」「長さ」「幅」「最高速度」がわかるものが必要
  • 使用者及び所有者の署名・届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
盗難にあった場合
  • 使用者及び所有者の署名・届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  • 最寄の警察署へ盗難届を行った際の受理番号が必要になります。
軽三輪
軽四輪
軽自動車検査協会 札幌主管事務所<外部リンク> 左記へお問い合わせください。
050-3816-1763
自動二輪(126cc~250cc)
二輪の小型自動車(250cc超)
札幌運輸支局<外部リンク> 左記へお問い合わせください。
050-5540-2001

原動機付自転車(125cc以下および特定小型)、小型特殊自動車、農耕用小型特殊車を登録する場合

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/110KB]
【記載例】軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/179KB]
※手数料不要・郵送による手続きはできません。
※窓口にて提出いただいた際に、標識交付証明書とナンバープレートをあわせて交付します。

​​原動機付自転車(125cc以下および特定小型)、小型特殊自動車、農耕用小型特殊車を廃車する場合

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/114KB]
【記載例】軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/169KB]
※手数料不要

小型特殊自動車(農耕作業用・その他)に対する課税について

 農耕作業に使うトラクタや田植え機、運搬作業に使うフォークリフトなどは、特殊自動車に分類されます。この特殊自動車には、小型特殊自動車と大型特殊自動車があり、それぞれ異なる税金の対象となります。詳しくは小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の課税について [PDFファイル/952KB]をご覧ください。

各特殊自動車の税金の種別
小型特殊自動車 軽自動車税
大型特殊自動車 固定資産税(償却資産)
小型特殊自動車のアタッチメントの課税について

 小型特殊自動車については車両の付属品も含めて軽自動車税の対象となり、固定資産税はかかりません。固定資産税(償却資産)の申告に含めないよう、ご注意ください。

 付属品とは、トラクター等に取り付けて使用する部品で「アタッチメント」と呼ばれることもあります。用途・メーカーにより様々な種類があります。

付属品(アタッチメント)の例

用途 付属品の例
耕うん・整地用

すき、プラウ、ロータリー(砕土機)、ハロー、プラソイラ、

ソイルリフター、溝切機、フレールモア 等

施肥・播種用

ブロードキャスタ(散布機)、ライムソワー、マニアスプレッダ、

点播機 等

その他

バケット、フロントローダ、熊手(テッダー、レーキなど) 等

※上記に類するものでもトラクター等の原動機を必要とせず独立して使用できるもの(手押しのもの)や大型特殊自動車の付属品は、固定資産税の課税対象となりますので申告してください。

 

特定小型原動機付自転車について

 令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」に区分されます。

以下全てに該当するもの

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

上記要件を満たさなければ、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
公道走行する場合は、保安基準を満たしている必要がありますので、詳細は国土交通省(特定小型原動機付自転車について)<外部リンク>をご覧ください。

特定小型原動機付自転車ってなに?[PDFファイル/625KB]
ルールを守って特定小型原動機付自転車に乗ろう[PDFファイル/723KB]

詳しくは特定小型原動機付自転車について(北海道のページ)<外部リンク>をご覧ください。

軽自動車税(種別割)の減免について

 次のような方については、申請すると軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。

  • 身体障害者等が所有する軽自動車等
  • 構造が専ら身体障害者等の利用のためのものである軽自動車等
  • 公益のために法人が直接専用する軽自動車等

 申請の受付期間
納税通知書が届いてから納期限までの間です。

(普通車の減免を受けている方は軽自動車税の減免を受けることはできません。)

 詳しくは、担当までお問い合わせいただくか、広報たきかわ5月号をご覧ください。

車検用納税証明書について

 車検に必要な納税証明書は納税通知書についていますので、切り離さずに金融機関等へお持ちいただき、お納めください。

自賠責保険について

 原動機付自転車等で道路を走行する際には、自賠責保険への加入が法律で義務付けられています。ナンバーを取得したら必ず走行前に加入してください。なお、市役所では自賠責保険は取り扱っておりません。保険会社、代理店等へお問い合わせください。

軽自動車税(環境性能割)について

  環境性能割は、三輪以上の軽自動車を新車、中古車を問わず取得した人に課されるもので、税額は課税標準である取得価格に対し、環境性能に応じた税率(0%~2%)を乗じて算出します。
 なお、軽自動車税環境性能割の賦課徴収は、当分の間、都道府県が行うこととなっています。

 詳しくは自動車税環境性能割(北海道のページ)<外部リンク>をご覧ください。


各種手続きのお問い合わせ先
 滝川市役所 市民生活部
 税務課 資産税係(軽自動車税担当) 0125-28-8020(直通)

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