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確定申告及び市道民税申告受付について
申告期間:令和7年2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)
※混雑防止のため、地区別に受付日を設定しております※
令和7年2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)まで市役所8階大会議室において、所得税の確定申告及び市・道民税申告を受付ます。(所得税の還付を受けるための申告及び市・道民税申告は、2月17日より前でも受付します)
なお、市役所の申告受付会場では、事業所得者(営業・不動産等)の初回の申告、土地等の譲渡所得者、青色申告対象者、上場株式等の配当等・譲渡所得者(非上場株式の配当を除く)、住宅ローン控除の初回の申告は受付をしておりません。上記の対象に該当するかご不明な場合は、事前にお問い合わせください。
万が一申告受付を中止する事態となった場合には、滝川市役所公式ホームページに掲載するほか、滝川市公式LINE等でお知らせいたしますので、事前のご登録をお願いいたします。
アカウント名:滝川市
LINE ID:@takikawa_line
受付場所・日程・持ち物など
所得税の確定申告は
【申告会場】 滝川税務署 Tel.0125-22-2191
【受付時間】 月曜日~金曜日 9時00分~16時00分
※土曜日・日曜日・祝日の申告受付は実施しません
申告については、確定申告会場の混雑緩和を図るため、入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要となり、「入場整理券」は、税務署入口で当日配布もしくは、国税庁LINE公式アカウントで事前発行により入手できます。
市・道民税の申告は
【申告会場】 市役所8階大会議室
【受付時間】 月曜日~金曜日 8時30分~11時30分、13時00分~16時00分 (最終日のみ終了時刻 : 15時00分)
※祝日の申告受付は実施しません
※混雑防止のため、地区別に受付日を設定しております。
※受付日、休日申告受付日及び市内全域受付日でご都合がつかない場合は、ほかの日程でも申告受付を行います。別日程でご来庁いただく場合、事前の連絡は不要です。
市役所での休日申告受付は
【受付日時】 令和7年3月2日(日曜日) 9時00分~13時00分
※令和7年より、休日の受付時間は13時までとなりますのでご了承ください。
江部乙支所での休日申告受付は
【受付日時】 令和7年2月22日(土曜日) 9時00分~13時00分
※令和7年より、休日の受付時間は13時までとなりますのでご了承ください。
申告に必要なもの
- 収入や必要経費などを証明する書類(主なもの)
- 給与、年金
- 会社から発行された『源泉徴収票』
- 年金保険者から発行された『公的年金の源泉徴収票』※少額のものもすべて必要です。
- 営業、不動産、農業、その他
- 営業、不動産所得の場合『帳簿』『収支内訳書』『領収書(経費)』など
- その他、一時的な収入がある場合『保険会社等から発行された証明書等』
損害保険契約等に基づいて支払いを受けた満期返戻金など
- 給与、年金
- 控除額算定のために必要な書類(主なもの)
- 社会保険料
- 任意継続保険料領収書又は各加入健保組合で発行の納付証明書
- 国民健康保険税領収書・・・市役所1階5番窓口・保険医療課国保年金係もしくは
市役所3階2番窓口・税務課納税係もしくは
滝川市江部乙支所で納付証明書発行可能 - 後期高齢保険料領収書・・・市役所1階6番窓口・保険医療課医療費助成係で納付証明書発行可能
- 介護保険料領収書・・・市役所1階7番窓口・介護福祉課介護保険係で納付証明書発行可能
- 国民年金保険料領収書(日本年金機構から送付される控除証明書)
- 生命保険料・地震保険料
- 各保険会社から発行された『生命保険料控除証明書』
- 各保険会社から発行された『地震保険料(旧長期損害保険料)控除証明書』
- 医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書(医療費控除を受ける場合)
※令和6年の1月1日から12月31日までに支払ったものが対象です。
高額療養費や保険金など医療費を補てんする金額がある場合は、医療費の合計額から差し引く必要があります。 - 障害者手帳(障害者控除を受ける場合)
※要介護認定を受けている65歳以上の方で『障害者控除対象者認定証』の発行を受けた方は障害者控除の適用が受けられます。詳しくは1階8番窓口・介護福祉課介護認定係までお問い合わせください。 - 寄附金の証明書(寄附金控除を受ける場合)
※地方公共団体や住所地の共同募金会・日本赤十字社支部のほか、住所地の都道府県市町村が条例で指定している団体などに対する寄附金が対象になります。
- 社会保険料
- 預金通帳など口座番号がわかるもの・・・所得税の還付を受ける場合に申告者本人名義の口座
- 申告者本人の個人番号確認書類
マイナンバーカードやマイナンバー入りの住民票、通知カード(初回発行時より住所氏名等に変更がない場合のみ利用可能)及び身元確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)
※扶養親族がいる場合は、扶養親族のマイナンバーを控えてきてください。
確定申告・住民税申告について
確定申告は、当該年の所得税(国税)の清算のため税務署に申告し、住民税申告は翌年の住民税(地方税)の計算のため、市役所に申告します。ただし、申告期間に限り市役所でも確定申告を受け付けます。
確定申告をした場合は税務署から、前年中の所得が給与所得のみの方は会社から申告や給与支払の報告が行われるため、住民税申告を行う必要はありません。
以下の方は住民税申告が必要です。(所得税の確定申告は不要)
- 前年中、学生や失業中等で所得が全くなかった方や、遺族年金・障害年金のみの方。
(電話での申告が可能です。収入がなかった場合でも必ず住民税の申告をしましょう。) - 公的年金等支払報告書に記載されていない控除の適用を受けようとする年金所得者の方。
公的年金収入が400万円以下で、公的年金に対する雑所得以外の所得が20万円以下の方は、所得税の確定申告をする必要がありませんが、この条件に該当していても、市役所で住民税の申告を済ませないと住民税の税額が高くなる場合があります。
下記表をご参照の上、ご不明な点はお問合せください。
住民税申告書様式のダウンロード(PDF)
- 令和7年度(令和6年分収入について)
令和7年度分市道民税申告書 [PDFファイル/284KB]
令和7年度分市道民税申告書(分離課税等用) [PDFファイル/105KB]
令和7年度分市道民税申告書 記載要領 [PDFファイル/1019KB] - 令和6年度(令和5年分収入について)
令和6年度分市道民税申告書 [PDFファイル/438KB]
令和6年度分市道民税申告書(分離課税等用)[PDFファイル/101KB]
令和6年度分市道民税申告書 記載要領 [PDFファイル/776KB] - 令和5年度(令和4年分収入について)
令和5年度分市道民税申告書[PDFファイル/482KB]
令和5年度分市道民税申告書(分離課税等用)[PDFファイル/106KB]
令和5年度分市道民税申告書 記載要領[PDFファイル/781KB]
e-Taxなら自宅からインターネットで確定申告ができます
所得税の確定申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用して、e-Tax(国税電子申告・納税システム)へ送信できます。
所得税の確定申告期間中は、24時間いつでもe-Taxを利用可能です(ただし、メンテナンス時間を除きます)。
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またマイナンバーカード対応のスマートフォン等をお持ちではない方も、「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたID・パスワードがあればe-Taxで送信できます。
収入 | 給与所得 雑所得 一時所得 特定口座年間取引報告書 (上場株式等の譲渡所得等・配当所得等) 上場株式等の譲渡損失額(前年繰越分) |
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所得控除 | すべての所得控除 |
税額控除 | 政党等寄附金特別控除 災害減免額 外国税額控除 |
その他 | 予定納税額 本年分で差し引く繰越損失額 |
所得税の確定申告にe-Taxをご利用いただくメリット
自宅からネットで申告
税務署に行かなくても、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、自宅からネットで提出(送信)できます。
添付書類の提出省略
確定申告をe-Taxで行う場合、医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容(病院などの名称・支払金額等)を入力して送信することにより、これらの書類の提出又は提示を省略することができます(法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります)。
還付がスピーディー
e-Taxで申告された還付申告は3週間程度で処理しています(自宅や税理士事務所からe-Taxで1月・2月に申告した場合は、2~3週間程度で処理しています)。
24時間いつでも利用可能
所得税の確定申告期間中は、24時間いつでも利用可能です(ただし、メンテナンス時間を除きます)。
もっと詳しい情報は…
e-Taxホームページでは、利用開始の手続、利用可能時間、パソコンの推奨環境、e-Taxソフトの操作方法、よくある質問など、e-Taxに関する最新の情報についてお知らせしています。
e-Taxに関する情報はe-Taxホームページへ
e-Taxの操作に関するお問い合わせはe-Tax・作成コーナーヘルプデスクへ(電話0570-01-5901/月曜日~金曜日9時00分~17時00分、祝日及び12月29日~1月3日除く)
所得税に関する情報は国税庁ホームページへ