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平成30年度 市道民税の税制改正について
給与所得控除の見直し
平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しが行われ、平成29年分以降は上限1,000万円(控除額220万円)に引き下げることとされました。
平成25年分~平成27年分の 所得税 |
平成28年分の 所得税 |
平成29年分以降の 所得税 |
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上限額が適用される 給与収入 |
1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の 上限額 |
245万円 | 230万円 | 220万円 |
※住民税については前年の所得に対して課税されるため、適用年度はそれぞれ1年ずつ次の年度になります。
セルフメディケーション推進のための「スイッチOTC薬控除」(医療費の特例)の創設
(平成33年分の申告まで)
申告する方が健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行っている場合、その方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために一定のスイッチOTC医薬品を購入した金額の合計額が1万2千円を超えるときには、その超える部分の金額について、「セルフメディケーション税制」の適用を受けて所得金額から控除することができます。(控除額上限8万8千円)
※『スイッチOTC医薬品』とは、医師に処方してもらう「医療用医薬品」ではなく、薬局やドラックストア等で購入できる「特定の一般医薬品等」を指します。(厚生労働省HP<外部リンク>にて最新の情報をご確認ください。)
※健康の保持増進及び及び疾病の予防への取組(一定の取組)を証明するものの例
- インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
- 市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
- 職場で受けた定期健康診断の結果通知表
(「定期健康診断」という名称又は「勤務先名称」が記載されている必要があります。) - 特定健康診査の領収書又は結果通知表
(「特定健康診査」という名称又は「保険者名」が記載されている必要があります。) - 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診の領収書又は結果通知表
(「勤務先名称」「保険者名」が記載されている必要があります。
※「医療費控除」と「セルフメディケーション税制による医療費控除の特例」はどちらか一方の選択適用となります。
また、更正の請求又は修正申告において、選択を変更することはできません。
医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における
「明細書」の添付義務
「医療費控除の領収書」の添付又は提示が不要となり、「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
※「医療費控除の領収書」は5年間自宅で保管する必要があります。(税務署から領収書の提示または提出を求める場合があります)
※所定の事項が記載された「医療費通知(医療費のお知らせ等)」を提出する場合は明細書の記載や領収書の保管を省略することができます。
※平成31年分の申告までは、明細書の添付に代えて医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。
従来の医療費控除 | 「医療費控除の特例」 (セルフメディケーション税制) |
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控除額 | (支払った医療費ー保険金等で補てんされた額) -{(総所得金額×5%)または10万円のいずれか低い額)} |
対象医薬品の購入金額-12,000円 |
控除限度額 | 200万円 | 8万8千円 |