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令和5年度 市道民税の税制改正について
令和5年度から実施される市・道民税の主な税制改正について
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の延長
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について、適用期間が令和9年度課税まで5年間延長になります。
令和4年1月1日から令和8年12月31日までに購入した対象医薬品が適用となります。
※確定申告または市道民税の申告については、各年分ごとの申告が必要です。
成年年齢の引き下げ
民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から個人住民税の非課税判定における未成年者に該当するのは賦課期日(1月1日)現在18歳未満の方となります。
住宅ローン控除の延長
住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。この期間について所得税で控除しきれなかった額を所得税の課税総所得金額の5パーセント(最高97,500円)を限度として個人住民税から控除します。