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暴力団の排除の推進

ページID:0001776 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

 暴力団は、市民生活の場に深く介入し、暴力やこれを背景とした資金獲得活動等によって、市民や事業者に多大な脅威を与えていることから、社会全体で暴力団を排除する機運が高まっており、北海道においても、平成23年4月から「北海道暴力団の排除の推進に関する条例」が施行されています。
 このような状況の下、北海道の条例と連携し、これを補完するとともに、滝川市における暴力団の排除に関し、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市が講ずべき措置その他必要な事項を定めることにより、社会全体が一体となって暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活の確保及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的として、平成26年滝川市議会第1回定例会において「滝川市暴力団の排除の推進に関する条例」が制定され、平成26年4月1日から施行しました。
 この条例の下、より安全で安心な地域づくりを進めるため、市民の皆様及び事業者の皆様と一体となって取組を進めることが必要になりますので、ご協力をお願いします。

トピックス

平成26年4月1日 滝川市暴力団の排除の推進に関する条例が施行されました。

平成26年3月31日 札幌方面滝川警察署と「暴力団の排除に関する協定書」を締結しました。

条例の基本理念

 この条例は、暴力団が市民の生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下に、「暴力団を恐れない」、「暴力団に対して資金を提供しない」、「暴力団を利用しない」を基本として、市、市民、事業者、他の地方公共団体その他関係する機関及び団体の相互の連携及び協力の下に、社会全体で暴力団の排除を行うことを基本理念としています。

条例の主な内容

 この条例においては、「市の責務」や「市民・事業者の責務」を規定するほか、市の基本的な施策として、暴力団関係事業者等の入札や契約などの市の事務又は事業の相手方・下請業者の排除、暴力団活動に係る公の施設(青年体育センターや青年体育センターなど)の利用の不許可や許可の取消しなどの措置を規定しています。

市の事務又は事業における措置

 市の発注する建設工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないようにするため、暴力団員又は暴力団関係事業者を市が実施する入札に参加させない、許認可等を行わない等の必要な措置を講ずるとともに、公共事業等に係る契約の相手方に対しても下請契約を含む関連契約等の相手方から暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう求めることを規定しています。

公の施設に係る措置

市が設置する公の施設の使用等が暴力団の利益につながると認められるときは、使用等の許可をせず、また、既に許可をしている場合においても同様に使用等の許可を取り消し、又は使用等の停止を求めることを規定しています。
(※他の条例により暴力団排除の定めがある場合(市営住宅など)はその定めによることとします。)

暴力団排除条例

滝川市暴力団の排除の推進に関する条例[PDFファイル/13KB]

警察との相互連携

 条例の制定を受け、市が公共事業等及び公の施設からの暴力団の排除に関する措置を講ずるに当たり、滝川市と滝川警察署との間に相互の連絡協議体制を確立する必要があることから、これを明確化するため、平成26年3月31日に「暴力団の排除に関する協定書」を締結しました。

暴力団の排除に関する協定書調印式

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