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野外焼却(野焼き)は禁止です

ページID:0017083 更新日:2024年7月17日更新 印刷ページ表示

野外焼却(野焼き)は原則禁止されています

 野外での廃棄物の焼却(野焼き)や一定の構造基準を満たしていない焼却炉やドラム缶などでの廃棄物の焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃掃法という。)」で一部の例外を除き禁止されています。

違法な焼却は悪臭や煙などにより周囲の住民に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させるなど、環境汚染の原因のひとつにもなりますので絶対にやめましょう。

野焼きの一部例外について(廃掃法施行令 第十四条 抜粋)

野焼きの一部例外および具体例
一部の例外 具体例

国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

河川管理者や道路管理者が管理のために伐採した草木等の焼却

震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

災害時の復旧対策、火災予防訓練

風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

どんど焼き、お焚き上げなどの地域の行事におけるしめ縄の焼却

農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

農業者が農地管理又は害虫駆除のために行う麦わら、稲わら等の焼却

たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の薪などの木くずの焼却

違反した場合の罰則

 違反した場合は「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円)またはその両方」が科される場合があります。

野外焼却(野焼き)を見つけたときは

 野外焼却(野焼き)を見つけたときは、場所及び状況を確認し、下記にご連絡ください。

  • 滝川警察署     電話番号:0125-24-0110
  • 滝川市くらし支援課 電話番号:0125-28-8013