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特定空家等の略式代執行の実施について

ページID:0017032 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

特定空家等の略式代執行の実施について

 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等について、同法第22条第10項の規定に基づき、次のとおり略式代執行を実施します。
 この略式代執行は、令和6年9月19日付け滝川市告示第226号により事前の公告を行いましたが、措置の期限である令和6年10月2日までに措置が履行されないため、実施するものです。

1 特定空家等の概要

 所在地   滝川市江部乙町734番地2
 家屋番号  734番2
 用途    居宅
 構造    木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
 延床面積  101.02平方メートル

2 略式代執行による措置の内容

 ・1の特定空家等の除却
 ・1の建物の内部又はその敷地に残置されている動産等の撤去及び処分

3 代執行の時期

 令和6年10月30日から令和7年1月10日までを予定
 ※解体工事は、期間中の2週間程度を見込んでいます。

特定空家等の略式代執行に伴う事前の公告について

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」いう。)を確知できないため、同法第22条第10項の規定により次のとおり告示します。

1 対象となる特定空家等の概要

 所在地   滝川市江部乙町734番地2
 家屋番号  734番2
 用途    居宅
 構造    木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
 延床面積  101.02平方メートル

2 所有者等に命ずる必要な措置の内容

 1の特定空家等を除却すること。

3 所有者等に命じる理由

 1の特定空家等は、屋根及び外壁が大破、倒壊していることから、建材等が飛散し、人的被害等が危惧されるなど、著しく保安上危険となるおそれのある状態であるため。

4 措置の期限

 令和6年10月2日

5 滝川市長による措置

 1の特定空家等の所有者等が、4の措置の期限までに2の措置を行わないときは、滝川市長又はその命じた者若しくは委任した者が、法第22条第10項の規定により当該措置を行う。

6 動産の取扱い

 滝川市長又はその命じた者若しくは委任した者が、2の措置を行うときは、建物物の内部及びその敷地に存する動産等を撤去・処分する。
 動産等について権利等を主張しようとする者は、4の措置の期限までに運び出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、7の問合せ先へ通知すること。

7 問合せ先

 滝川市市民生活部くらし支援課環境衛生係
 電話 0125-28-8013
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