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介護保険事業計画における自己評価結果の公表
介護保険法第117条等により、第7期計画より法定評価項目とされた「自立支援、介護予防、重度化防止、介護給付適正化」に係る取り組みと目標について、市町村は自己評価を都道府県に報告するとともに、公表に努めることとされています。
このページでは、令和3年度(第8期計画初年度)以降の自己評価結果を公表しています。
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介護保険法第117条等により、第7期計画より法定評価項目とされた「自立支援、介護予防、重度化防止、介護給付適正化」に係る取り組みと目標について、市町村は自己評価を都道府県に報告するとともに、公表に努めることとされています。
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