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(お知らせ 令和5年4月3日)地域建設業経営強化融資制度等に係る債権譲渡について

ページID:0001505 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

地域建設業経営強化融資制度等に係る債権譲渡について

地域の中小・中堅建設業者の資金調達の円滑化を図るため、国土交通省では、工事請負代金を担保として融資を受けることができる「地域建設業経営強化融資制度」等を実施しています。
滝川市が発注する工事についても、受注業者がこの制度を利用して融資を受けられるよう、債権譲渡の取扱いを定め、令和5年4月より実施しますので、お知らせいたします。

対象となる工事

滝川市が発注する請負代金額が130万円を超える建設工事の請負代金債権とする(出来高が2分の1以上のもの)。
ただし、次に掲げる工事に係るものは除く。

  1. 工期が複数年度にわたる工事で、当該年度が最終年度でないもの
  2. 履行保証を付した工事で、役務的保証を必要とするもの
  3. 滝川市低入札価格調査取扱要領(平成15年滝川市要綱第17号の5)第8条第1項に規定する調査の対象となった者と契約した工事
  4. その他市長が債権譲渡の承諾を不適当と認める工事

譲渡債権の額

譲渡される工事請負代金債権の額は、当該工事の請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とする。

債権譲渡先

  • 事業協同組合等
  • 一定の民間事業者
    北保証サービス株式会社(北海道地区)
    株式会社建設経営サービス(東日本地区)
    株式会社建設総合サービス(西日本地区)

事務取扱要領及び様式

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