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(お知らせ 令和5年4月3日)前金払制度の改正について

ページID:0001503 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

前金払制度の改正について

請負に係る前払金支払限度額の撤廃について

受注者の資金調達の円滑化を通じて、公共工事の適正な施工確保及び請負契約の適正な履行確保を図ることを目的として、滝川市が発注する請負契約の前払金支払限度額(1億円)を撤廃します。また、追加してする(土木建築に関する工事の場合のみ)前払金支払限度額(5千万円)も撤廃します。
令和5年4月1日から適用となります。

前払金

 
  請負契約金額 工期 前払金額 前払金限度額改正前 前払金限度額改正後
地方自治法施行令第163条第3号及び地方自治法施行令附則第7条の規定による請負 300万円以上 50日以上 請負契約金額の10分の4を超えない範囲 1億円を限度 限度額を撤廃

中間前払金

 
  請負契約金額 工期 中間前払金額 中間前払金限度額改正前 中間前払金限度額改正後
土木建築に関する工事 300万円以上 100日以上 請負契約金額の10分の2を超えない範囲 5千万円を限度 限度額を撤廃