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(お知らせ 令和6年6月3日)工事請負契約に係る単品スライド条項の運用基準について
工事請負契約に係る単品スライド条項の運用基準を改めました。
単品スライド条項の取扱いについて
滝川市発注の建設工事において、最近の特定の資材価格の高騰を踏まえ、滝川市請負工事契約約款第26条第5項(単品スライド条項)の規定に基づく請負代金額の見直しを円滑に行うことができるよう、運用基準を改めたのでお知らせします。
1 単品スライドについて
「単品スライド」とは、滝川市請負工事契約約款第26条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
2 今回の運用について
(1) 対象とする「主要な工事材料」
「鋼材類」、「燃料油」及び「その他工事材料」に分類される各材料とします。
ア 鋼材類 |
H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鋼管杭、鉄鋼二次製品、ガードレール、スクラップ等(ただし、鋼材類には非鉄金属(アルミニウムや鉛など)は含まない) |
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イ 燃料油 |
ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油 |
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ウ その他工事材料 | コンクリート類 | レディーミクストコンクリート(生コン)、セメント、モルタル、コンクリート混和材、コンクリート二次製品等 |
アスファルト類 | アスファルト混合物、アスファルト乳剤、ストレートアスファルト、改質アスファルト等(アスファルトを主要材料としたものが対象) | |
その他主要な 工事材料 |
上記以外の主要な工事材料が対象(非鉄金属も対象) ※主要な工事材料か否かは、工事の種類や請負代金額に占める割合、その他の要素を考慮して決定する。なお、工場製作品も含む。) ※請求があった材料の中から受発注者間で協議のうえ、品目区分を決定する。 |
(2)対象とする工事
残工期が2月以上ある工事のうち、実際の搬入時・購入時における各材料の実勢価格等を用いて算出した変動額が、材料ごとに請負代金額の1%以上となる材料がある工事とします。
3 単品スライド条項の適用手続について
(1)請求時期
「単品スライド」に係る請負代金額の変更請求は、工期末の2月前までに行うものとします。
(2)証明書類
実際に購入した対象材料の数量、搬入・購入等の時期、購入先、単価・購入価格等を証明できる納品書、請求書、領収書等の書類の提出が必要です。
ただし、燃料油については、多岐に渡る機械で使用されているため、すべてを証明する書類が提出し難い事情があると認められる場合は、主たる用途に用いた数量を証明する書類の提出をもって、やむを得ない範囲で、その他用途に用いた数量への適用を認めることがあります。
4 スライド額の算定方法について
「実勢価格に基づく変動後の金額」と「実際の購入金額」を材料の品目ごとの合計金額で比較し、安価となる金額にて品目ごとの変動額を算出し、請負代金額の1%を超えるか確認しスライド額を算定します。ただし、受注者側から「実際の購入金額」でスライド額を算出することを希望する旨の申し出があった場合には、受注者側にて妥当性を確認することとなります。
5 その他
- 部分引渡しをした工事、部分払の対象となった出来形部分等については、単品スライド条項を適用しません。ただし、部分払の対象となった出来形部分等については、検査結果確認通知に、単品スライド条項の適用対象とすることが出来る旨の記載があるものは適用します。
- 詳細は「滝川市請負工事契約約款第26条第5項(単品スライド条項)の取扱い」 [PDFファイル/92KB]で確認ください。
- 本取扱いは国土交通省「工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(案)」 [PDFファイル/1.82MB]に準じて運用する。
担当:総務部財政課(内線1633)