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【令和6年3月1日~】戸籍謄本等の広域交付が始まりました
戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日より、戸籍証明書等の広域交付が始まりました。
これにより、本籍地が滝川市外にある方も、相続等で全国各地の戸籍証明書等が必要な方も、最寄の市区町村窓口でまとめて請求することが可能となります。
※通常の戸籍証明書等よりも発行に時間がかかることが予想されますので、時間に余裕をもってお越しください。
※場合によっては当日中に発行できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
これにより、本籍地が滝川市外にある方も、相続等で全国各地の戸籍証明書等が必要な方も、最寄の市区町村窓口でまとめて請求することが可能となります。
※通常の戸籍証明書等よりも発行に時間がかかることが予想されますので、時間に余裕をもってお越しください。
※場合によっては当日中に発行できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
広域交付制度とは
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
交付できる証明書の種類
・戸籍謄本(全部事項証明書)
・除籍謄本(除籍全部事項証明書)
・改製原戸籍謄本
※コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません。
※一部事項証明、個人事項証明は請求できません。
・除籍謄本(除籍全部事項証明書)
・改製原戸籍謄本
※コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません。
※一部事項証明、個人事項証明は請求できません。
請求することができる方
〇本人
〇配偶者及び生存配偶者(配偶者と死別した方)
〇父母・祖父母など
〇子、孫など
※婚姻等により除籍になったきょうだいの戸籍は請求ができません。
〇配偶者及び生存配偶者(配偶者と死別した方)
〇父母・祖父母など
〇子、孫など
※婚姻等により除籍になったきょうだいの戸籍は請求ができません。

請求に必要なもの
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート など
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート など
ご利用にあたっての注意事項
戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村窓口へご来庁いただき、請求する必要があります。郵送や代理人による請求はできません。