ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 防災危機対策課 > 滝川市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例について

本文

滝川市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例について

ページID:0001107 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

市民に信頼される市政の確立のために

滝川市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例を施行します
 滝川市は、平成18年に小学校女子児童いじめ自殺事件、平成19年に生活保護費詐欺事件と2年連続で全国的な事件を起こしてしまいました。これらの事件の背景として滝川市役所が抱える課題・問題点を洗い出し、解決策を講ずるため、平成20年5月「市民の皆様に信頼される市役所づくり推進プラン」を策定し、市役所一丸となってその推進に努めてきました。
 今回のような事件を再び繰り返さないよう、また、市政に対する市民の信頼を回復するため、市民の皆様に信頼される市役所づくり推進プランに位置付けた「コンプライアンスの推進」及び「不当要求行為等対応システムの検証・確立」の2つの目標を達成すべく、職員の公正な職務執行の確保に組織全体で取り組むことを滝川市の基本的経営方針として条例で定めることとしました。
 条例の検討に当たっては、職員会議における原案の作成及び市民会議によるその検証を経て、この度「滝川市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」を策定しました。
 この条例による課題・問題点への対策(特徴)については、次のとおりですが、これらを確実に実行していくことにより、市民の皆様に信頼される市政を確立してまいります。

1 特定要求行為の記録及び報告制度を創設します。

(1) 特定要求行為の記録及び報告制度の創設

 従来乱暴な言動等を「不当要求行為等」として記録し、及び報告する制度としていましたが、乱暴か否か等の判断に個人差があるため実際の報告に至るケースがほとんどありませんでした。このため、より判断の容易な「特定の者に特別の扱いをすることを求める行為」を「特定要求行為」として位置付け、記録・報告義務を課することにより、報告案件の範囲を広げ、問題を軽易なうちからすくい上げやすくし、地方公務員法第13条の規定に基づく「平等取扱いの原則」の趣旨を徹底するため、特定要求行為の記録及び報告制度を創設します。

不当要求行為

乱暴な言動などにより、特定の者に特別の扱いをすることを求める行為

特定要求行為

特定の者に特別の扱いをすることを求める行為

(2) 第三者による審査会による判定制度の創設(審査会名簿下記参照)

 従来市役所内の対策会議においてすべての案件の最終判断(不当要求行為該当性の有無)を行っていましたが、判断がつきにくい案件については、法令その他に関する実務経験が豊富な第三者による審査会に不当要求行為に該当するか否かの確認を求めることができる仕組みとします。


(3) 職員から対策会議への調査依頼制度の創設

 不当要求行為があったと思われるのにもかかわらず、その記録や対策会議への報告がなされていないというような場合において、職員から対策会議に直接調査を依頼することができる仕組みを設けます。

2 公益目的通報制度を創設します。

(1) 法律で定められた枠を超え「社会的相当性逸脱行為」も対象とした通報制度の創設

 公益通報者保護法による法令違反についてのいわゆる「公益通報」に加え、市民の生命、身体、財産や生活環境に重大な損害を与える行為などの「社会的相当性を逸脱していることと認められる行為」についても通報の対象とする「公益目的通報制度」を新たに創設します。

(2) 通報の受付及び審査を行う第三者による審査会の設置(審査会名簿下記参照)

 通報の受付及び審査を市役所内部の特定の職員や組織とするのではなく、法令その他に関する実務経験が豊富な第三者による審査会を設置し、受付及び審査を担っていただくことにより、より職員等が通報しやすく、公正な審査を担保する仕組みとします。

3 職員などや市民が果たすべき責務を明文化します。

(1) 職員、管理監督者及び任命権者の責務の明文化

 滝川市職員にとって不足している、又は欠けていると考えられることについて、職員が果たすべき社会一般の規範意識の保持、行政の説明責任の遂行、絶税意識の強い認識と予算執行への反映などを、管理監督者が果たすべき資質向上と的確な指導・監督の徹底、風通しの良い職場環境の構築などを、任命権者が果たすべき研修の実施、体制の整備等の措置を講ずることを条例に明記します。
 なお、この条例に基づき職員の倫理意識の醸成を図るため、行動指針を策定するなどにより、日常の行動をする上で常にチェックを行うことができる体制を構築します。

(2) 市民の責務の明文化

 市民が果たすべき役割として、常に市政運営に関心を払い、職員の法令等の遵守及び倫理の保持について理解と協力の姿勢をとっていただくとともに、職員に対して不当要求行為をしないことを条例に明記します。

4 条例の運用状況の公表を毎年行います。

 不当要求行為や公益目的通報の件数やそれらの概要など、この条例の運営の状況を毎年1回、市民に公表します。

令和5年度の本条例運用状況をお知らせします。

  • 不当要求行為 0件
  • 公益目的通報 0件

審査会委員名簿

審査会委員名簿
区分 氏名 備考
会長 田湯 宏昌  
委員 丸山  健  
委員 泉  信子