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平成20年度人事行政の公表

ページID:0001097 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

 地方公共団体の人事行政運営の公正性及び透明性の確保を図るため、滝川市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、任命権者及び公平委員会からの報告を公表するものです

目次

1 任命権者からの報告の概要

1-1 職員の競争試験及び選考の状況
1-2 職員の任免及び職員数に関する状況
1-3 職員の給与の状況
1-4 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
1-5 職員の分限及び懲戒処分の状況(平成18年度)
1-6 職員の服務の状況
1-7 職員の研修の状況
1-8 職員の福祉及び利益の保護の状況

2 公平委員会の報告の状況

1 任命権者からの報告の概要

1-1 職員の競争試験及び選考の状況

職員の採用状況(平成19年度)(人)
試験区分 職種 採用者数
競争試験 一般行政職 1人
医療技術職 3人
看護職 26人
小計 30人
選考 一般行政職 2人
教育公務員 5人
医師 15人
小計 22人
合計 52人

1-2 職員の任免及び職員数に関する状況

1-2-1 職員の退職の状況(平成19年度)(人)
1-3-3 一般行政職員の平均年齢と平均給料月額の状況(平成19年4月1日現在
区分 職種 退職者数
普通 一般行政職 2人
教育公務員 6人
医療職等 26人
小計 34人
勧奨・定年 一般行政職 13人
技能労務職 3人
教育公務員 0人
医療職等 5人
小計 21人
合計 55人
1-2-2 職員定数管理の状況
部門別職員数の状況(各年4月1日現在)(人)
区分 職員数 対前年増減数
部門 平成18年 平成19年 平成20年 平成19年 平成20年
一般行政部門 議会 5人 5人 5人    
総務企画 88人 87人 87人 △1人  
税務 20人 21人 21人 1人  
民生 74人 69人 69人 △5人  
衛生 23人 22人 21人 △1人 △1人
労働 1人 1人 1人    
農林水産 16人 15人 15人 △1人  
商工 22人 18人 16人  △4人 △2人
土木 35人 32人 27人 △3人 △5人
小計 284人 270人 262人 △14人 △8人
特別行政部門 教育 118人 113人 112人 △5人 △1人
小計 118人 113人 112人 △5人 △1人
普通会計計 402人 383人 374人 △19人 △9人
公営企業等会計部門 病院 331人 346人 355人 15人 9人
水道          
下水道 6人 5人 5人 △1人  
その他 22人 24人 21人 2人 △3人
小計 359人 375人 381人 16人 6人
合計 761人 758人 755人 △3人 △3人

※職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、臨時または非常勤職員を除いています。また、身体障害者雇用状況につきましては、法定雇用率を満たしています。
職員数適正化計画の推進(一般行政)
 平成17年度から平成22年度当初までの滝川市活力再生プランにおいて、市立病院の医療部門職員および滝川西高教員を除く職員数の25%を削減することを目標として、事務事業・組織機構の見直しなどにより、その達成に努めています。

(平成20年4月)(人)
区分(一般行政) 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年
採用職員 4人 0人 0人 4人 5人 5人 5人
異動等増減   △14人   4人     △1人
在職職員 430人 393人 374人 363人 362人 349人 341人
退職予定職員 △23人 △19人 △19人 △6人 △18人 △12人  

※平成21年度以降の採用者数は予定人員ですので、変更となる場合があります。

1-2-3 一般行政職の級別職員数の状況(平成20年4月1日現在)
区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
標準的な職務 係員 主任級 主任・主査 副主幹 課長 部長  
職員数(人) 13人 9人 70人 84人 49人 41人 14人 280人
構成比(%) 4.6% 3.2% 25% 30% 17.5% 14.6% 5.1% 100%
平成19年4月1日構成比 4.6% 2.5% 32% 27% 16.7% 12.5% 4.7% 100%
平成15年4月1日構成比 3.9% 22.7% 17.1% 24.8% 15.6% 12.6% 3.3% 100%
国家公務員の標準的な職務 係員 主任係員 係長・主任 係長 課長補佐 室長  

※平成18年7月に9級制から7級制に変更しています(旧給料表の1級及び2級並びに4級及び5級をそれぞれ統合)。構成比についても統合箇所は合算した比率としました。

1-3 職員の給与の状況

1-3-1 人件費の状況(平成20年度一般会計当初予算)
歳出総額(A) 人件費
(特別職含む)(B)
人件費率(B/A) (参考)前年度の人件費率
19,565,000千円 3,742,960千円 19.1% 20.7%
1-3-2 職員の給与費の状況(平成20年度一般会計当初予算)
職員数(A) 給与費 1人当たり給与費
(B/A)
給料 職員手当 期末・勤勉手当 計(B)
368人 1,549,320千円 279,520千円 615,389千円 2,444,229千円 6,642千円

※職員手当には、退職手当は含まれていません。

1-3-3 一般行政職員の平均年齢と平均給料月額の状況(平成19年4月1日現在)
区分 職種 退職者数
普通 一般行政職 2人
教育公務員 6人
医療職等 26人
小計 34人
勧奨・定年 一般行政職 13人
技能労務職 3人
教育公務員 0人
医療職等 5人
小計 21人
合計 55人
1-3-4 一般行政職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況(平成20年4月1日現在)
区分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年
大学卒 288,400円 332,200円 369,700円
高校卒 248,500円 291,100円 336,700円
1-3-5 一般行政職員の初任給の状況(平成20年4月1日現在)
区分 滝川市
大学卒 165,094円 2種・A種 172,200円
短大卒 146,470円 152,800円
高校卒 134,248円 140,100円

※平成16年7月1日から滝川市の初任給は、行財政改革に伴い3%減額した額となっています。

1-3-6 主な職員手当の状況(平成20年4月1日現在)
区分 内容
扶養手当
  1. 配偶者 月額13,000円
  2. 配偶者以外の扶養親族2人まで 月額6,000円
    • 配偶者のいない場合の1人目 月額11,000円
    • 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目 月額6,500円
※なお、16歳から22歳までの子の場合には、5,000円が加算される。
住居手当
  1. 借家・借間居住者
    月額12,000円を超える家賃を負担している職員に対し家賃の額に応じ、月額27,000円まで
  2. 持家居住者
    月額8,000円
通勤手当 通勤距離が片道2km以上の者
  1. 交通機関等利用者
    運賃等に応じ月額55,000円まで
  2. 交通用具利用者
    通勤距離に応じ月額24,500円まで
特殊勤務手当 危険・不快・不健康などの特殊な勤務の場合に支給。
主なものに防疫業務手当、保健衛生業務手当など15種類。
期末・勤勉手当   期末手当 勤勉手当  計
6月 1.4月分 0.725月分 2.125月分
12月 1.6月分 0.725月分 2.325月分
 計 3.0月分 1.45月分 4.45月分
※職制上の段階、職務の級などによる加算措置があります。
寒冷地手当 11月から翌年3月まで支給
1 扶養親族のある世帯主 月額26,380円
2 その他世帯主 月額14,580円
3 その他 月額10,340円

※ほかに宿日直、時間外勤務、管理職手当などがあります。

1-3-7 退職手当の状況(平成20年4月1日現在)

退職手当の額は、退職したときの給料月額に、この表に示すような支給率を乗じて得た額となります。

表1
区分 自己都合 勧奨・定年
支給率 勤続20年 23.50月分 30.55月分
勤続25年 33.50月分 41.34月分
勤続35年 47.50月分 59.28月分
最高限度 59.28月分 59.28月分
その他の加算措置 定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)
1人当たりの平均支給額 1,032,465円 25,817,563円
1-3-8 特別職等の給料等の状況(平成20年4月1日現在)
区分 現在の給料等 減額しない場合 備考
市長 317,135円 910,000円 給料等の減額は、平成12年から継続して実施しております。市長については平成20年1月から12月までの特例措置として、副市長などの特別職については平成17年12月から、現在の額になっています。
副市長 614,075円 725,000円
非常勤監査委員 199,045円 235,000円
教育長 537,845円 635,000円
議長 415,810円 430,000円 平成17年12月から現在の額になっています。
副議長 348,120円 360,000円
議員 319,110円 330,000円

※非常勤の監査委員を除く特別職等には、期末手当が年間で4.45月分支給されます。

1-4 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

1-4-1 勤務時間の状況(正規の勤務時間)

ア 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分と定められています。
イ 職員の勤務時間の割振りは、1日につき7時間45分で、勤務時間は午前8時30分から午後5時00分までとなります。なお、この勤務時間中に午後0時15分から45分間の休憩時間があります。

1-4-2 一般職員の年次有給休暇の使用状況(平成19年度)

 労働基準法第39条の諸規定に基づいて与えられる有給による休暇であり、1年につき最高20日間付与され、前年度からの繰越分を含めると最高40日間となります。
 なお、平成19年1月より、年次有給休暇の付与を暦年付与から年度付与に制度改正したため、一時的に最高45日間の付与となっています。

表2
総付与日数(A) 総使用日数(B) 対象職員数(C) 平均使用日数
(B)/(C)
消化率(B)/(A)
14,837日 3,485日 332人 10.5日 23.49%

※集計については、制度改正に伴い平成19年1月から平成20年3月までの15か月間で行っています。

1-4-3 特別休暇の導入状況

 特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合に認められる有給の休暇です。
(主な特別休暇と付与日数)(平成20年度)
ア 骨髄提供のための休暇 必要と認められる期間
イ ボランティア休暇 5日の範囲内の期間
ウ 結婚休暇 連続する5日の範囲内の期間
エ 産前休暇 7週間以内に出産する予定である女性職員が請求した場合に、出産の日までの請求した期間
オ 産後休暇 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間
カ 配偶者出産休暇 職員の配偶者が出産する場合、3日の範囲内の期間
キ 生後満1年に達しない子を育てる職員のその子のための保育時間 1日2回それぞれ30分以内の期間
ク 夏季休暇 原則として連続する3日の範囲内の期間
ケ 小学校就学の始期に達するまでの子の看護のための休暇 5日の範囲内の期間

1-4-4 病気休暇の概要

 負傷又は疾病のために勤務することができない職員に対し、医師の証明等に基づき、最小限度必要と認められる期間、その治療に専念させるために設けられた有給の休暇です。

1-4-5 育児休業及び部分休業の利用状況(平成19年度)

 育児休業は最大で3年間(子が3歳に達する日までの期間)取得可能であり、また、子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、職員の福祉と公務の円滑な遂行を確保するための制度として部分休業の制度を設けており、1日2時間の範囲内で部分休業を取得することが可能です。
 なお、休業した期間の給与は減額されます。

ア 育児休業及び部分休業の取得者数
区分 男性職員 女性職員
平成19年度中に新たに育児休業を取得した職員   13人 13人
平成18年度から引き続き育児休業を取得している職員   7人 7人

※部分休業の取得は、ありませんでした。

イ 育児休業の承認期間(平成19年度中に新たに取得した職員に限る。)
期間 6月以下 6月超え
1年以下
1年超え
1年6月以下
1年6月超え
2年以下
取得職員数 1人 9人 2人 1人 13人
1-4-6 介護休暇の取得状況(平成19年度)

 配偶者、父母、子等で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするために、6月の期間内で取得することができる無給の休暇です
 平成19年度の取得は、ありませんでした。

1-5 職員の分限及び懲戒処分の状況(平成19年度)

1-5-1 分限処分の状況

 平成19年度に休職した職員は2人であり、事由はすべて病気休職となっています。

1-5-2 懲戒処分の状況

 平成19年度に懲戒処分を受けた職員は2人(停職1人、減給1人)で、事由は道路交通法違反による停職、職務専念義務を怠ったことによる減給となっています。

1-6 職員の服務の状況

1-6-1 職員の守るべき義務の概要

 地方公務員法第30条は、服務の根本基準として「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定しています。
 この根本基準の趣旨を具体的に実現するため、同法は職員に対し、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業等の従事制限など、服務上の強い制約を課しています。

1-6-2 職務専念義務の免除の概要

 職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合のほかは、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければなりません(地方公務員法第35条)。
 ただし、「職務に専念する義務の特例に関する条例」により、研修を受ける場合や厚生事業に参加する場合に、任命権者の承認を得て、職務専念義務が免除されることがあります。

1-7 職員の研修の状況

1-7-1 研修の実施状況(平成19年度)
ア 市町村職員中央研修所派遣研修
研修内容 日数(日) 受講者(人) 延日数(日)
専門実務研修課程「広報広聴」 8日 1人 8日
専門実務研修課程「はばたけ女性リーダー」 8日 1人 8日
専門実務研修課程「市町村税徴収事務」 8日 1人 8日
「入札契約制度改革セミナー」 3日 1人 3日
計(4種)   4人 27日
イ 北海道市町村振興協会派遣研修
研修内容 日数(日) 受講者(人) 延日数(日)
地域おこし市町村職員道外研修
「観光資源を活かした地域づくり」
4日 1人 4日
計(1種)   1人 4日
ウ 電源地域振興センター国内研修
研修内容 日数(日) 受講者(人) 延日数(日)
住民参加の地域づくり 2日 1人 2日
計(1種)   1人 2日
エ 先進自治体行政視察等研修
研修内容 日数(日) 受講者(人) 延日数(日)
まちづくりセンター視察研修(東京都世田谷区) 1日 1人 1日
事業仕分け視察研修(神奈川県小田原市・三浦市・逗子市) 2日 1人 2日
行政パートナー視察研修(室蘭市) 1日 2人 3日
計(3種)   4人 6日
オ その他研修
研修内容 日数(日) 受講者
(人)
延日数
(日)
地方財政アカデミー関西研修会 3日 2人 6日
学校事故の法的責任と課題 2日 1人 2日
介護予防事業研修会:事例発表 3日 1人 3日
地方公共団体における契約実務研修 2日 1人 2日
特定健診・特定保健指導研修 1日 2人 2日
計(5種)   7人 15日
カ 集合研修
研修内容 日数(日) 時間 受講者 対象職員
中空知ふるさと市町村圏職員研修会
(事業仕分け講演・実践)
2日 6時 99人 全職員
中空知ふるさと市町村圏職員研修会
(事業仕分け実務研修)
2日 13時 156人 全職員
    255人  
キ その他教養研修
研修内容 日数(日) 時間 受講者 対象職員
中空知ふるさと市町村圏職員研修会パソコン研修(WORD応用) 3日 9時 4人 全職員
内閣法制局第4部 野口尚氏研修会(医療制度改革について) 1日 1時 68人 全職員
経済セミナー「自分でお金を守る時代に」 1日 2.5時 20人 全職員
経済セミナー「お金の流れと変化の兆し」 1日 2.5時 18人 全職員
経済セミナー「暮らしとお金」 1日 2.5時 22人 全職員
中空知ふるさと市町村圏職員研修会(メンタルヘルス研修) 1日 2時 3人 人事担当職員
中空知ふるさと市町村圏職員研修会(国際化推進セミナー) 1日 2時 1人 国際交流担当職員

1-8 職員の福祉及び利益の保護の状況

1-8-1 厚生福利事業の概要

 職員の共済制度は、地方公務員法第43条に基づいて定められた地方公務員等共済組合法によって具体的に定められています。
 共済制度を運用し、実施する主体は北海道市町村職員共済組合です。
 共済組合では、組合員である職員とその家族の病気・けが・出産・死亡等に対して必要な給付を行う「短期給付事業」、職員の退職・障害・死亡に対して年金又は一時金の給付を行う「長期給付事業」、健康の保持増進事業や住宅資金の貸付などの「福祉事業」の大きく分けて3つの事業を行っています。
 その他の福利厚生制度として、職員のための任意の互助組織である「滝川市職員福利厚生会」を組織し、職員の冠婚葬祭に際しての給付や生活物資の販売等の事業を実施しています。
 なお、平成19年度より、市からの補助金については全額廃止としています。

1-8-2 職員健康管理の状況(平成19年度)
一般職員の健康診断の状況
種別 受診者数
定期健康診断 30歳以上・新採用 187人
その他職員 16人
特殊健康診断 保育士 39人
給食調理手 34人
運転手 13人
特別健診 歯科衛生士等 8人
総合健診 264人
婦人科検診 39人

※平成19年度受診率(一般会計) 97.0%

1-8-3 公務災害補償の状況(平成19年度)

 公務災害補償制度は、職員が公務上の災害(負傷、疾病、障害及び死亡)又は通勤による災害を受けた場合に、その災害によって生じた損害の補てん(補償)と、被災職員の社会復帰の促進及び職員・遺族の援護を図るために必要な事業(福祉事業)を行うことを目的としています。
 具体的には、地方公務員法第45条に基づいて定められた地方公務員災害補償法によって定められています。
 平成19年度に、公務災害又は通勤災害と認定された件数は、8件(公務災害7件、通勤災害1件)です。

2 公平委員会の報告の状況

 平成19年度において、勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する不服申立てに係る案件等はありませんでした。