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滝川市パートナーシップ宣誓制度について

ページID:0010809 更新日:2023年12月25日更新 印刷ページ表示

滝川市パートナーシップ宣誓制度について

 滝川市は、性の多様性を認め合い、誰もが個人として尊重され、自分らしく人生のパートナーや大切な人と、安心して暮らせるよう、「滝川市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
 この制度は、法律上の効果が生じるものではありませんが、宣誓されたお二人のパートナーシップ関係を尊重し、市が認めることをきっかけとして、地域における理解促進につながることを目指していきます。

パートナーシップ宣誓制度とは

 一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとして同等の権利を有し、責任をもって協力し合う約束をした関係(パートナーシップ)であることを、市長に対し宣誓し、「パートナーシップ宣誓書受領証」等を交付する制度です。

制度開始年月日:令和6年1月1日(月曜日)

宣誓をすることができる方

 一方または双方が性的マイノリティの方で、宣誓の日において次のすべてにあてはまる方が本制度をご利用いただけます。
 (1)成年に達していること
 (2)少なくともどちらか一方が滝川市民であること(転入予定(3か月以内)を含む)
 (3)お二人とも配偶者(事実婚関係を含む)がいないこと
 (4)宣誓しようとするお二人以外の方とパートナーシップ関係にないこと
 (5)お二人の関係が近親者(パートナーシップに基づく養子関係を除く)でないこと
 ※民法第734条~736条までに定められる婚姻できない関係(直系血族、三親等以内の傍系血族または直系姻族)の方は宣誓できません。

宣誓手続きの流れ

1. 事前予約
  手続き希望日の7日前まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)に、直接窓口へお越しいただくか、電話またはインターネットから宣誓する日時を予約してください。原則、個室で対応いたします。
2.宣誓できる時間
  9時00分から17時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
3.予約先
  滝川市市民生活部くらし支援課 交通・生活安全係(滝川市役所3階)
  ○電話 0125-28-8012(直通)
  (受付時間 : 平日 8時30分~17時15分 年末年始を除く)
  ○E-mail kurasi@city.takikawa.lg.jp
  ○専用フォーム(24時間受付)<外部リンク>(北海道電子自治体共同システム利用)
   予約申し込みQRコード

4.予約時に必要な内容
  予約時には以下の項目をお知らせください。
  ・ 宣誓希望日、時間(第3希望まで)
  ・ 宣誓する方の氏名、住所
   ※通称名で宣誓する場合は通称名を、外国籍の方は国籍をお知らせください。
  ・ 代表者の連絡先(電話番号、Eメールアドレス)
  ・ メールフォームで事前予約された方には、宣誓日時、必要書類について後日ご連絡します。
5.宣誓当日
  ・本人確認書類と必要書類等をお持ちのうえ、宣誓するお二人でお越しください。
  (郵送による宣誓は受け付けておりません。)
  ・必要書類を確認後、職員立ち会いのもと、宣誓書にご署名いただきます。
  ・宣誓終了後、「パートナーシップ宣誓書受領証」等の交付日時の調整を行います。
  ※書類に不備や不足がある場合は、追加の資料提出を求めるまたは宣誓書の受領をお断りすることがあります。
6.パートナーシップ宣誓書受領証等の交付
  「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領証明カード」を交付いたします。
  宣誓後、1週間程度で交付します。本人確認書類をご持参のうえ来庁してください。
【一方または双方が滝川市に転入予定の場合】
  ・ 「パートナーシップ宣誓制度転入予定者受付票」を後日交付します。
  ・ 滝川市に転入後14日以内に「パートナーシップ宣誓制度転入予定者受付票」と「住民票の写しまたは住民票記載事項証明書等」をご提出ください。書類の確認後、「パートナーシップ宣誓書受領証」等の交付日時をお知らせします。

宣誓に必要な書類 ※お二人それぞれの書類が必要です

1.住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(宣誓日前3か月以内に発行されたもの)
 ※お二人が同一世帯の場合は、お二人の情報が記載されたもの1通のみでかまいません。
 ・ 個人番号(マイナンバー)の記載がないもの(記載があると受け取れません)
 【転入予定の方】
 ・ 上記のほか、転入を予定していることがわかる書類を提出してください。
  (例)転出証明書の写し、賃貸借契約書の写し等
2.配偶者がいないことを証明する書類
 ・ 戸籍個人事項証明書(抄本)または独身証明書(宣誓日前3か月以内に発行されたもの)
 ・ 外国籍の場合は、大使館などの公的機関が発行する婚姻要件具備証明書など、配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳を添えて提出してください。
3.本人確認書類
 〈1点の提示で足りるもの〉
 ・ マイナンバーカード(個人番号カード)
 ・ 旅券(パスポート)
 ・ 運転免許証等(有効期限のあるものは、有効期限内のもの)
 〈2点以上の提示を必要とするもの〉
 ・ 上記書類をお持ちでない場合は、健康保険被保険者証、年金証書、介護保険被保険者証など氏名と生年月日か住所の記載のある公的機関が発行した書類
4.宣誓の際に、通称名の使用を希望する場合
 ・ 日常生活において通称を使用していることが確認できる書類
 (例)社員証、学生証などの身分証明書、病院の診察券、自宅に届いた郵便物2通等
5.お子さんの氏名等の記載を希望される場合
  宣誓しようとする方と同居している未成年(18歳未満)のお子さんの氏名等について、受領証等へ記載することができます。下記の書類をご提出ください。
 ア 子に関する届出書
 イ 戸籍全部事項証明(謄本)(宣誓日前3か月以内に発行されたもの)
 ウ 住民票の写しなど子の年齢および同居の事実が確認できる書類(宣誓日前3か月以内に発行されたもの)

利用可能な行政サービス

利用可能な行政サービス一覧 [PDFファイル/95KB]
※パートナーシップ宣誓をしなくても、世帯同一であれば届け出や申請をすることができる手続きがあります。
(例:住民票の届出・交付申請、国民健康保険の加入・届出・交付申請 など)

自治体間連携について

 滝川市では、以下の自治体とパートナーシップ宣誓制度についての連携協定を締結しています。
 通常は、制度利用者が転出する場合、転出元(引っ越し前)の自治体へ宣誓書受領証等の返還手続きを行い、転入先の自治体で改めて必要書類をそろえ、宣誓する必要がありますが、滝川市から転出時に、市に継続使用申請書を提出することにより、転入先でも市の受領証等を継続して使用することができます。
 また、連携協定を締結している自治体から滝川市へ転入する場合も同様に、転出元の自治体で継続使用の手続きを行うことで、お持ちの受領証等を引き続き使用することができます。
連携協定締結自治体
札幌市<外部リンク>岩見沢市<外部リンク>北見市<外部リンク>江別市<外部リンク>苫小牧市<外部リンク>函館市<外部リンク>北斗市<外部リンク>旭川市<外部リンク>鷹栖町<外部リンク>東神楽町<外部リンク>当麻町<外部リンク>比布町<外部リンク>愛別町<外部リンク>東川町<外部リンク>美瑛町<外部リンク>小樽市<外部リンク>
パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書 [PDFファイル/39KB]
※ただし、各都市において、転入先のパートナーシップ制度の要件を満たしていいることが必要です。

今後、他の市町村と協定を締結した場合は、ホームページでお知らせします。

関連資料

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