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特定技能所属機関の協力確認書の提出について

ページID:0019990 更新日:2025年5月1日更新 印刷ページ表示

 令和7年4月1日から「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」が施行されました。
 この改正により特定技能所属機関は、市町村から共生社会の実現のために実施する施策に対して協力を要請されたときは、必要な協力をする旨の「協力確認書」をご提出いただくこととなりました。


特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>

提出が必要なとき

〇初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前

〇既に特定技能外国人を受け入れている場合
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

〇その他
※協力確認書は、基本的に一度該当する市町村に提出すれば、その後同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市町村に転出する場合は、転出先の市町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
※特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

提出方法

下記の提出書類をメールまたは窓口へご提出ください。

提出書類:協力確認書 [Wordファイル/10KB]

〇メールの場合
提出先:滝川市役所総務部企画課 宛(kouryu@city.takikawa.lg.jp)
※ワード形式のままご提出をお願いいたします。PDFへの変換は不要です。

〇窓口の場合
提出先:滝川市役所 6階 総務部企画課企画政策係
(受付時間 8時30分~17時15分/土日・祝日除く)

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滝川市における多文化共生施策については、以下のページをご確認ください。

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