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離婚について考えている方へ
法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について
2024年(令和6年)5月、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。一部の規定を除き、2026年(令和8年)5月までに施行される予定です。
法務省「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について
民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、親子交流や養育費の分担についても定めることとされ、その取り決めは「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
法務省のホームページでは、こうした大事な事項の取り決め方についてパンフレットを公開しています。夫婦で子どもの養育について取り決めるための「合意書」のひな形や記入例も掲載されていますので、ご活用ください。
法務省のホームページでは、こうした大事な事項の取り決め方についてパンフレットを公開しています。夫婦で子どもの養育について取り決めるための「合意書」のひな形や記入例も掲載されていますので、ご活用ください。