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離婚・別居を考えているお父さん・お母さんへ

ページID:0021824 更新日:2026年5月28日更新 印刷ページ表示

民法等改正による離婚後のこどもの養育に関するルールについて

父母の離婚後のこどもの養育についての法律が見直され、令和8年4月1日から、親の責務や親権、養育費、親子交流など様々なルールが変更されました。

主な内容

1.親の責務に関するルール

こどもの人格尊重

父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもが心も体も元気でいられるよう育てる責任があります。こどもの利益のために、こどもの意見にしっかりと耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを養う責任があります。養う度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の子育てに関する人格尊重・協力

父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、お互いを尊重して協力し合う義務があります。

次のような行為は、このルールに違反する場合があります。

・暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴

・他方の親が、こどもの世話を不当にじゃますること

・特段の理由なく他方に無断でこどもの居所を変えること(DV、虐待等から避難する場合を除く)

・特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと

2.離婚後の親権に関するルール

単独親権か共同親権かを選択できます

1人だけが親権を持つ単独親権のほか、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができます。

共同親権の場合

・日常のことは、一方の親で決められる

 食事や服装、短期間の旅行、習いごとなどは、父母のどちらかで決めることができます。

・大切なことは、父母2人で話し合う

 こどもの転居、進学先の決定、心身に大きな影響を与える医療、お金の管理などは、父母が話し合って決めます。

・緊急の場合

 DVや虐待からの避難のために、こどもを転居させる場合や、病気やケガで緊急の治療が必要な場合は、父母のどちらかで決めることができます。

3.養育費の支払いに関するルール

養育費の取り決め方

こどもごとに、次の内容を取り決めましょう。また、双方の署名・押印のある文書にて定めましょう。

・受け取る方と支払う方

・金額

・支払時期

・支払期間

法定養育費

離婚時に養育費の取り決めを行っていない場合は、こどもを養育している親が他方の親に対して、こども1人あたり月額2万円の養育費を請求することができます。この法定養育費はあくまでも養育費の取り決めをするまでの暫定的なものとなりますので、父母の協議や裁判所での手続きにより適正な額の養育費の取り決めをすることが重要です。

4.親子交流に関するルール

親子交流とは

こどもと離れて暮らす親が、こどもと定期的・継続的に会って話をしたり、遊んだり、電話等で交流することです。

父母それぞれの立場から、こどものことを大切に思っていることを伝える方法の1つです。

親子交流の姿勢

こどもが苦しい気持ちにならないようにするために、父母双方がお互いの悪口を言わないようにしましょう。

また、父母間で話し合うべきことについて、こどもに伝言させないようにしましょう。

親子交流が実施されない場合

改めて話し合いをするか、家庭裁判所での調停・審判を利用しましょう。

共同養育計画書を作成しましょう

離婚や別居をする父母が、こどもの健やかな成長のために、離婚後や別居中の子育てに関する取り決めをする文書です。話し合いや裁判所の調停などで作成します。

共同の養育とは、父母の双方が適切な形でこどもに対する責任を果たすことを言います。子育ての取り決めは、実際の状況に応じて、こどもにとって一番よい形を選ぶ必要があります。

共同養育計画書の作成は、父母が、こどもに対する責任を果たしながら、離婚後の生活をスムーズに送るための大切な準備作業です。作成しておくことで、父母にとっても、子育てに関する負担や、相手とのやり取りによるストレスを減らすことができます。

詳しくはこちらのパンフレットをご参照ください。

 

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

https://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf<外部リンク>

 

こどものための共同養育計画書

https://www.moj.go.jp/content/001322060.pdf<外部リンク>

 

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