ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

不妊治療支援事業について

ページID:0002146 更新日:2024年4月25日更新 印刷ページ表示

不妊治療支援事業について

 令和6年4月から、不妊治療助成事業の内容が変更となります。
 これまで実施していた一般不妊治療・不育症治療の助成に代わり、特定不妊治療特定不妊治療と併用して実施された先進医療への助成となります。いずれも令和6年4月1日以降に開始された治療が対象となります。

*不育症治療費助成については北海道のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

1.特定不妊治療費助成事業について

 保険適用となる特定不妊治療費の一部を助成します。

 ※申請を予定される方は、必ず事前に担当までご連絡ください。

1.対象となる治療

​​・保険適用となる特定不妊治療で体外受精、顕微授精、手術を伴う男性不妊治療。
 別図参照(※令和6年4月1日以降に開始された治療が対象となります。)

2.対象となる方

・申請日において滝川市民であること
・ご夫婦(事実婚関係にある者も含む)であること
・健康保険に加入していること
・市税等の滞納がないこと
・特定不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
・助成の申請をする治療について、他の市町村の助成を受けていないこと

​​3.助成の回数

・治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合、1子につき通算6回まで
・治療開始時に妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合、1子につき通算3回まで

4.助成額

・保険適用となる特定不妊治療の自己負担分(かつ高額療養費制度適用後)と治療を証明するために医療機関等が発行する文書料を含みます。
・特定不妊治療は、別図の治療A・Bに対し上限10万円。治療C・D・E・Fに対し上限5万円。
・男性不妊治療は、上限10万円。ただし、精子が得られない、又はよい状態の精子が得られない場合は上限5万円。

5.申請期限

・治療終了後60日以内

※やむを得ず申請が遅れる場合は必ず事前にご連絡ください。

6.申請方法

・1回の治療終了ごとに、申請に必要な書類を揃え、申請してください。

7.申請に必要な書類

補助金等交付申請書 [PDFファイル/28KB]
特定不妊治療費助成金調書 [PDFファイル/64KB]
滝川市特定不妊治療費助成事業受診等証明書 [PDFファイル/69KB]
滝川市特定不妊治療費助成事業調剤等証明書 [PDFファイル/68KB]
・治療費、文書料の領収書及び診療報酬明細書の写し
・本人確認書類
・健康保険証の写し
・納税証明書(同意の上、滝川市で確認できる場合は不要です)
・補助金等交付請求書
・夫婦の一方が市外に居住している場合、住所を証明する書類

〇事実婚の場合は、さらに以下の書類も必要となります。
・戸籍全部事項証明書
事実婚関係に関する申立書 [PDFファイル/53KB]

別図 

体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲

体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲の図

※B:採卵・受精後、1~3周期の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合。
 注)採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象となる。

2.先進不妊治療費等助成事業について

 保険適用となる特定不妊治療と併用して実施された先進医療に対し、治療費及び交通費の一部を助成します。(※令和6年4月1日以降に開始された治療が対象となります。)
 ※申請を予定される方は、必ず事前に担当までご連絡ください。

1.対象となる治療

・保険適用となる特定不妊治療と併用して実施した先進医療

〇厚生労働大臣が先進医療として告示した治療および技術であること。
〇先進医療の実施機関として届出又は承認された医療機関で受けた治療であること。

対象となる先進医療(令和5年12月現在)

・子宮内膜刺激術(SEET法)
・タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
・子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
・ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
・子宮内膜受容能検査1(ERA)
・子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)
・二段階胚移植術
・子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ)
・子宮内膜受容能検査2(子宮内膜受容期検査)(ERpeak)
・強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
・膜構造を用いた生理学的精子選択術(Zymot)
・タクロリムス投与療法
・着床前胚異数性検査

2.対象となる方

・申請日において滝川市民であること
・ご夫婦(事実婚関係にある者も含む)であること
・健康保険に加入していること
・市税等の滞納がないこと
・特定不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
・助成の申請をする治療について、他の市町村の助成を受けていないこと

3.助成の回数

・治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合、1子につき通算6回まで
・治療開始時に妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合、1子につき通算3回まで

4.助成額

・治療費は、先進医療費の自己負担分の10分の7とし、上限3万5千円。
・交通費は、自宅から医療機関まで片道25kmを超える場合は、距離に応じて設定された基準額の3分の2を乗じた額を上限とし、1回の治療につき受診5回分まで。
※証明書の文書料は、助成対象となりません。

5.申請期限

・治療終了後60日以内

※やむを得ず申請が遅れる場合は必ず事前にご連絡ください。

6.申請方法

・1回の治療終了ごとに、申請に必要な書類を揃え、申請してください。

​​7.申請に必要な書類

補助金等交付申請書 [PDFファイル/28KB]
先進不妊治療費等助成金調書 [PDFファイル/88KB]
先進不妊治療費等助成事業受診等証明書 [PDFファイル/56KB]
・治療費の領収書及び診療報酬明細書の写し
・本人確認書類
・健康保険証の写し
・納税証明書(同意の上、滝川市で確認できる場合は不要です)
・交通費の領収書または自宅から医療機関までの経路がわかる書類
・補助金等交付請求書

〇事実婚の場合は、さらに以下の書類も必要となります。  
・戸籍全部事項証明書
事実婚関係に関する申立書​ [PDFファイル/53KB]

(参考)
助成対象の回数の考え方の例

 

特定不妊治療費助成事業と先進不妊治療費等助成事業に関する問合せ・申請先

滝川市保健福祉部健康づくり課予防推進係
〒073-0032 北海道滝川市明神町1丁目5番32号
Tel:0125-24-5256 Fax:0125-24-2486

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)